離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

非課税世帯になるかどうかの確認方法

うちは非課税世帯になる?

母子家庭において非課税世帯になるかどうかは、源泉徴収票や確定申告書といった税金関係の資料で確認することができます。

給与所得者は源泉徴収票を確認しましょう

正社員やバイト、パートで働いている人で、勤務先が1つの場合、年末調整後に受け取る源泉徴収票を確認しましょう。事実婚の相手もいなくて、かつ「給与所得控除後の金額」の欄に書かれている金額が135万円以下であるなら非課税世帯になります。

複数の勤務先で働いている場合はどうすればいい?
複数の勤務先で働いている方は、給料を合算して給与所得を計算しなければいけません。「給料収入の合計額-給与所得控除の金額=給与所得」で算出することになります。

例えば、正社員で働いているA社から165万円、バイトしているB社から95万円をもらっている場合、A社で年末調整を受けていることになります。A社からもらった源泉徴収票には「給与所得控除後の金額105万円」と書かれているはずです。

給与年収が「165万円+95万円=260万円」なので給与所得控除額は86万円です。この場合、給与所得控除後の金額は、「260万円-86万円=174万円」になります。このケースにおいては、所得割額も均等割額も非課税にならないことになります。

※給与所得控除の金額は、給与収入の合計額によって決まっていますので以下を確認してみてください。
参考 国税庁「給与所得控除」

フリーランスの方、副業している方は確定申告を確認しましょう

フリーランスの人や副業をしている人は、所得を合算した上で判断することになります。参考にするのは、確定申告書の数字です。フリーランスの人は全員確定申告をしなければいけません。また、給与所得者で副業収入が20万円よりも多い人も全員確定申告を行わなければいけません。

確定申告書A、Bいずれの第一表にも「所得金額」と青地に白文字で書かれた欄がありますので、この欄の最後に「合計」と書かれた項目で判定することになります。

副業で株式投資をしている場合、副業所得はこの合計欄に出ませんので、「合計所得金額」欄を見ながら合計所得額を算出する必要があります。

所得は、稼いだ金額がそのまま所得になるわけではありません。稼ぎ方に応じて10種類に分け、区分ごとに計算します。給料なら「給与所得」、フリーランスの収入は「事業所得」、副業収入は「雑所得」が所得になります。

参考 国税庁「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用・令和4年分)」

非課税世帯になるメリット

母子家庭が非課税世帯になった場合、金銭的な負担が軽くなります。

①保育料が0歳から無償化

幼稚園や保育所の無償化が2019年10月から実施されており、3歳から5歳のクラスが対象となります。しかし、住民税の非課税世帯に該当した場合、0歳から2歳までのクラスも無償になります。

②大学や専門学校の授業料が減免

住民税の非課税世帯に該当した場合、大学や短期大学、専門学校や高等専門学校の学費が減免されます。国立大学であれば、入学金や授業料が免除されます。

③国民年金保険料が免除

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、承認された場合、保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

④保険料納付猶予制

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

⑤国民健康保険料の減免

非課税世帯に該当した場合、国民健康保険料が軽減されます。世帯の前年の総所得金額が33万円以下なら7割、(33万円+28万5,000円×加入者数)以下なら5割、(33万円+52万円×加入者数)以下なら2割減額されることになります。

⑥児童扶養手当が受けられる

所得金額と扶養人数に応じて児童扶養手当を受給することができます。ただし、事実婚のパートナーがいる場合は、所得要件をクリアしていても受給できませんので気をつけましょう。

⑦高額療養費が軽減される

入院や手術などで1ヵ月間の医療費の自己負担額が高額になることがあります。自己負担限度額は所得や年齢によって分かれますが、70歳未満の非課税世帯の場合、限度額は3万5,400円となります。

非課税世帯になるデメリット

母子家庭が非課税世帯になった場合、メリットばかりではなくデメリットもあります。

①将来もらえる年金が減る

母子家庭の場合、国民年金保険料が免除か猶予になりますが、そのぶん将来受け取れる年金が減るということです。全額免除の場合は、受給できる年金は2分の1になります。ただし10年以内に追納すれば、全納したときと同じ年金額になります。

また、猶予は「納付の先延ばし」に過ぎませんので、追納しなければ未納と同じ扱いになってしまいます。追納期間は10年間ですので、この間に納付しない場合、将来の年金が減額されることになります。

②子どもが扶養から外れると非課税でなくなる

住民税非課税には「完全非課税」「所得割額だけ非課税」の2つがあります。いずれも判定基準となる計算式のなかに「扶養親族(子ども)」の数が入っています。また「ひとり親で前年合計所得金額135万円以下」という条件で住民税完全非課税の適用を受けていた場合は、子どもが自立し、扶養から外れたタイミングで非課税世帯でなくなるかもしれませんので気をつけましょう。

生活保護を受けている場合や子どもが自立しても極端に所得が少ない場合は、非課税世帯のままでいられる可能性もあります。

シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう

シングルマザーの数は増加しています

母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。

育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。

元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!

シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。

このような現状を受けて、とくに途中から養育費が不払いとなった母子世帯を救済するために、養育費を立て替える制度を導入している自治体も登場しています。また、自治体によっては、養育費の確保支援事業の取り組みを開始しています。

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