離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

公正証書を作成することが大事です

「養育費を毎月〇〇円払う」と口約束しただけではいつでも反故にされてしまうため、協議離婚する際に養育費を取り決めた場合は、公正証書にしておくことが大事です。

公正証書ってどうやって作ればいい?

離婚する際に、お互いが納得したうえで離婚できればいいですが、もしも、口約束で金銭面など取り決めをせずに離婚した場合、養育費の不払いが生じた際、泣き寝入りしなければならない状況に陥ってしまうことがありま ...

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さらに「債務者(相手方)が養育費の支払いを履行しない場合は、ただちに強制執行に服する旨陳述した」という強制執行認諾約款を付けることがさらに重要です。これにより、養育費が未払いになった場合、裁判を起こすことなく相手方の給与や財産の差し押さえができます。

公正証書とは

公正証書とは、裁判官・検察官・法務局長などの法律の専門家の中から法務大臣に任命された公証人が作成している文書のことです。公正証書は、公証役場で作成します。公証役場は全国の都道府県にあり、どこの公証役場でも作成できます。「公正証書」には法的効力や執行力があり、養育費の請求については、強制執行が可能となります。

全国の公証役場所在地一覧

公証役場とは正式には【公証人役場】といい、法務省管轄の役場で全国に約300の公証役場があります。ここでは、公証人が職務を行っているので、養育費の契約などを公正証書として作成できます。 どこの公証役場で ...

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公正証書があれば、裁判所を介さずとも強制的に給料や銀行口座など、相手の財産を差し押えることが可能になります。とはいっても、相手が内容証明書による養育費の請求に応じない場合、公正証書の作成にも応じないと思われます。そのため、通常は調停を申し立てることになります。

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現在、各自治体において、養育費に関する取決めを促すためにも養育費の継続した履行確保を図るため、公正証書等の作成に必要な費用について補助する制度を実施しているのをご存じですか?
公正証書等の作成費用を補助してくれる公正証書等作成支援事業について

離婚に関わる金銭的な契約を強制執行認諾条項を付け、不払いが生じた場合、裁判判決を受けなくても相手の財産を差し押さえるという、強制執行の手続きをとることができるのが公正証書を作成するメリットです。しかし ...

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離婚時、公正証書を作成しなかった場合

養育費請求調停を行い、正式な書類を作成しましょう

公正証書と同様の効力をもつのが「調停調書」になります。作成するためには、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。

養育費請求調停ってどういうものですか?
親には子どもを扶養する義務があり、離婚した場合にも経済力に応じて子どもの養育費を分担しなくてはなりません。養育費についての話合いが双方でまとまらない場合や話合いが行えない場合には、養育費請求調停を申し立てることができます
調停を行うためにはどうすればいいの?
調停を行うためには、元配偶者の住所地の家庭裁判所、または、離婚した双方が合意で定めた裁判所へ申し立てることができます
調停を行うために必要となる書類はどういったものですか?
申立書とその写しを1部、子どもの戸籍謄本(全事項証明書)、申立を行う自身の収入に関する資料として源泉徴収票の写しや給与明細の写し、確定申告書の写し、非課税証明書の写しが必要となります
調停にかかる費用って高いの?
申立にかかる費用としては、収入印紙が子ども1人当たり1200円分が必要となります。そして、申立を行う家庭裁判所との連絡用の郵便切手が複数必要になります

家庭裁判所に申立をすることによって、調停委員の立会のもと、双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出するなどのやりとりを行い、相手が合意すれば調停書を作成してもらい、その後の支払いが滞った際には強制執行が行えるようになります

養育費の請求調停を申し立てるとは

養育費の請求調停を行う場合、どうすればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 養育費の請求調停について 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親 ...

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調停が不成立になったら?

養育費請求調停は期日に出頭を強制できるものではないので、調停に元パートナーが訪れないこともあります。また、話がまとまらずにこじれてしまうケースもあります。このような場合、養育費請求調停が不成立となってしまい、裁判所による「審判」に移行することになります。

審判ってどういったものですか?
審判では、裁判所が双方に養育費についての主張・事情を聴き、証拠となる収入に関する資料や子どもに関する資料などを提示し、判断がなされることになります。

審判は裁判所による決定ですので、審判後に養育費の未払いが発生した際は強制執行で給料・財産の差押えを行えるようになります。一方、審判が納得できない結果となってしまった場合は、「即時抗告」といって2週間以内に不服の申立を行うことができます。その場合は家庭裁判所に代わり、高等裁判所が再度審理を行うことになります。

弁護士に依頼するとスムーズです

養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます

弁護士は法律のプロですので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、証拠をそろえるために有益なアドバイスを受けることも可能です。また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。

養育費の回収に強い弁護士への相談を

公正証書での取り決めのある方、元夫と連絡がつかなくなってしまった方、養育費を支払ってもらうために行政や弁護士に相談したけど相手の銀行口座や現在の勤務先がわからないと無理って言われた方、あきらめないでください!養育費未払いの無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。

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