離婚時に養育費を支払ってもらう約束をしていても、その後支払いが止まってしまうケースが非常に多いです。相手に支払いをするように伝えたものの、相手が無視する場合や連絡がとれない場合もあります。また、公正証書での離婚協議書などの債務名義を持っていたとしても、差押えの前にまずは、内容証明郵便を使って養育費の支払い請求書を送る方法が効果的です。
内容証明について
「内容証明」という言葉は聞いたことはあるかもしれませんが、なんだか難しそう、と感じてしまいがちですよね。しかし、普通の郵便とほとんど手間はかかりません。
内容証明とは、日本郵便が「いつ、だれに、どのような内容の郵便を送ったのか」を証明してくれる郵便のことです。

内容証明で請求した方がいいケース
- 相手が明らかに支払える状況にいるのに無視する場合
- 直接相手と連絡を取りたくない場合
- 相手と連絡が取れない場合

内容証明の書き方
内容証明郵便では相手に送付する原本1通と、郵便局・差出人それぞれが保管する控え(謄本)2通の、計3通の文書を用意する必要があります。
内容証明の形式的な書き方は、以下のような規定があります。
- 縦書き:1行20字以内・1枚26行以内
- 横書き:1行20字以内・1枚26行以内または1行13字以内・1枚40行以内または1行26字以内・1枚20行以内
を守れば、基本的に何を書いても構いません。
内容証明郵便にかかる金額
- 基本料金:84円(※25g以内)
- 一般書留の加算料金:435円
- 内容証明の加算料金:440円(※用紙が1枚増えるごとに+260円)
※受取人名や配達完了日を通知してくれる「配達証明」に320円かかります。
内容証明に記載する内容
- 差出人の氏名・住所
- 差出日
- 相手方の氏名・住所(相手が法人の場合は社名・住所・代表名)
- 文書の表題
- 通知内内容
養育費を請求するのであれば、離婚協議書の支払内容を列挙し、いつから何回分、合計いくら滞っているかを示し、期限を決めての支払を請求することを入れ込み、「履行(返信)なき場合、法的措置を取ります」という文章で締めるのが一般的です。
内容証明郵便で催促するメリット
- 直接接触せずに相手に支払いを催促できる
- 未払いを催促した証拠となる
- 相手にプレッシャーを与えられる
相手と会わずして支払いを催促できます
離婚後、「元パートナーと顔を合わせたくない」「相手のことを思い出すだけでもストレスだ」という方もいることでしょう。そのような場合は特に、内容証明郵便は効果的な手段といえます。
未払いの催促の証拠となる
内容証明郵便は、送った書面を相手に送付したことを郵便局が証明してくれるため、相手が「そんな書面受け取っていない」と弁解することができなくなります。後に、調停や審判になった際に内容証明郵便があると、その時点で養育費の請求をしたことの証拠として使うことができます。
また、調停や審判で養育費の金額を決めるときに、内容証明郵便による請求時からの分を認めてもらえる可能性もあるかもしれません。
そして、養育費には時効があるため、消滅時効間際であるという場合にも特に有効だと言えます。
相手にプレッシャーを与えられます
内容証明郵便によって請求をした場合、こちらの本気度が伝わり、相手に心理的にも大きなプレッシャーを与えることになるでしょう。事が大きくなることを嫌がり、中には、支払いをしてくる人もいます。

内容証明郵便にも応じない場合
内容証明郵便にも応じない場合の対処法
- 養育費請求調停を申し立てる
- 少額・民事裁判
- 強制執行
内容証明郵便を送っても、相手が無視するケースがあります。その場合は、早めに養育費請求調停を申し立てしましょう。
養育費請求調停を起こす
調停で第三者を挟んだ話し合いを行うことで、当事者だけではどうしても折り合いがつかなかった問題も、比較的スムーズな解決が期待できるかもしれません。合意に至った場合、もし、不払いや未払いが起きた時点で、強制執行が可能となります。将来の不安をなくす意味でも、非常に効果的な手段といえるでしょう。
場合によっては専門家へ相談しましょう
養育費は子どものための大切なお金です。約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です。もし、養育費を長期間支払っていない、自分の住所を相手に知られたくない場合などは、法律の専門家に相談してみると良いでしょう。弁護士であれば代理人として弁護士名で送付することが可能です。
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