養育費の支払いが滞っている場合、公正証書での離婚協議書などの債務名義を持っていたとしても、差押えの前にまずは内容証明郵便で請求することをおすすめします。
内容証明について
養育費を払わない元夫に連絡しても無視されたりした場合、まずは、内容証明を送ることをおすすめします。「内容証明」という言葉は聞いたことはあるかもしれませんが、なんだか難しそう、と感じてしまいがちですよね。しかし、普通の郵便とほとんど手間はかかりません。
内容証明とは、日本郵便が「いつ、だれに、どのような内容の郵便を送ったのか」を証明してくれる郵便のことです。
内容証明に関しても、弁護士などの法律の専門家の名義で送ることによって相手により大きなプレッシャーをかけることも可能です。
養育費支払請求での効果
養育費は、最後の支払い後、5年間は時効にかからないため、日付の証明の恩恵はさほどありませんが、相手の「心理的」なものは大きいと言えます。
文面は、法的手段に移行することを匂わせ、元夫に何らかの対応をすべきではないかという心理を大きく抱かせることができるといえるでしょう。
内容証明で請求した方がいいケース
- 相手が明らかに支払える状況にいるのに支払わない場合
- 直接相手と連絡を取りたくない場合
- 相手が遠方にいて動向が分からない場合
内容証明の書き方
内容証明の形式的な書き方は、
を守れば、基本的に何を書いても構いません。しかし、1枚増えるごとに料金が260円ずつ追加されますので、内容はできるだけ簡潔にまとめるとよいでしょう。
養育費を請求するのであれば、離婚協議書の支払内容を列挙し、いつから何回分、合計いくら滞っているかを示し、期限を決めての支払を請求することを入れ込み、「履行(返信)なき場合、法的措置を取ります」という文章で締めるのが一般的です。
場合によっては専門家へ相談しましょう
養育費は子どものための大切なお金です。約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です。もし、養育費を長期間支払っていない、自分の住所を相手に知られたくない場合などは、法律の専門家に相談してみると良いでしょう。弁護士であれば代理人として弁護士名で送付することが可能です。
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