結婚時に元夫の健康保険の扶養に入っていた場合、離婚をすると、元夫の扶養から外れるため、他の健康保険(国民健康保険など)に加入する必要があります。
離婚後の健康保険はどうなる?
日本では、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することになっています。つまり、結婚中に夫の健康保険の扶養に入っていた方が離婚をした場合は、扶養から外れるため、新たに健康保険に加入しなければいけないということになります。加入する健康保険の選択肢は、下記の3つになります。
加入する健康保険の選択肢
- ①勤務先の健康保険(社会保険)に加入する
- ②家族の扶養に入る
- ③国民健康保険に加入する
①勤務先の健康保険(社会保険)に加入
元夫の扶養から外れると同時に勤務先の健康保険に加入する場合は問題ありませんが、1日でも期間が空いてしまうと、その期間中は、国民健康保険に加入する必要があります。勤務先の社会保険の加入手続きや会社に提出する書類を確認しておくことが大切です。
②家族の扶養に入る
離婚後に実家に戻るという方もいると思いますが、両親などが勤務先で健康保険(社会保険)に加入している場合は、家族の扶養に入ることもできます。国保は、無職で収入がない場合でも保険料が発生しますので、できれば扶養に入れるといいですね。
③国民健康保険に加入する
離婚後、元夫の扶養から外れ、上記の①②でない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入手続き
国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の国保担当課で手続きすることができます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険異動届(窓口に用意されています)
- 健康保険資格喪失証明書(※)
- マイナンバー個人番号カードまたは通知カード
- 本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カードなど)
※「健康保険資格喪失証明書」は、元夫の勤務先から発行される書類で、扶養から外れた日(資格喪失日)が確認できる書類です。
「夫が送ってくれない!」という方は、年金事務所でも即日発行する方法もありますので、確認してみてください。
手続きの期限があります
手続きの期限は、扶養を外れた日から14日以内となっていますので、気をつけましょう。ただし、手続きが遅れても特に罰則等はありませんが、未加入中の医療費等は全額自己負担となってしまいます。
郵送手続きもできます
忙しくて窓口に行く時間のない方は、郵送または代理人(家族など)でも手続きをすることができます。
<手続きに必要なもの>
代理人手続きでもOK
国民健康保険の加入手続きは、世帯主、住民票で同一世帯の関係が確認できる人であれば手続きをすることができます。
<手続きに必要なもの>
保険料はいつから発生するのか?
国民健康保険料は、加入手続きをした月からではなく、加入資格が発生した月から支払うことになります。
軽減制度が用意されています
離婚後、国民健康保険に加入すると「扶養から外れた月」から毎月保険料が発生することになりますが、無職の方や収入の少ない方には、保険料の負担を減らしてくれる軽減制度も用意されています。
シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう
シングルマザーの数は増加しています
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
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