児童扶養手当には所得制限があります
児童扶養手当とは
児童扶養手当について
児童扶養手当(母子手当)は、一人親とその子供を経済的に支援するための公的な給付金になります。ひとり親世帯は、両親が二人とも揃っている場合よりも経済的に困窮しやすいため、その分を行政から支援する、といったものになります。ひとり親世帯を支援するのが目的の制度のため、受給できるのはひとり親世帯とごく一部の家庭のみになります

児童扶養手当が申請できないケース
・子供を請求者の再婚相手(事実婚も含む)が養育している
・児童福祉施設に入っている場合
・里親などに預けていて請求者が養育していない
・請求者や子供が日本に住んでいない
・請求者ではない方の親と児童が生計を同じくしている場合
児童扶養手当(母子手当)の所得制限
児童扶養手当(母子手当)は、ひとり親家庭であれば誰でももらえるというわけではなく、一定の基準の所得制限があります。また、受給を開始してから5年から7年が経過した際に、以下の一定の条件をクリアしていないと給付が一時停止する場合もありますので注意が必要です。
一定の条件とは?
- 請求者が就業している
- 就業のめどが立っている
- 障害があり働けない
母子手当(児童扶養手当)の所得制限と受給金額
扶養親族等の数 | 受給者本人の所得制限限度額 (母または父、養育者) |
扶養義務者の所得制限 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得については前年のものを基準として計算することになります。なお「扶養親族の数」は、子供の人数だけでなく、親が扶養に入っている場合なども人数に加算されることになります。

同居家族かどうかの扱いは、住民票で確認をします。離婚後、元夫が住民票を移した場合、自分の所得にもよりますが、児童扶養手当は支給されることになります。

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