離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

強制執行するために債務名義を取得する方法

養育費を払ってくれない相手に対して取るべき対応として、直接連絡をとってみたけど話し合いに応じなかったり、養育費の支払いを相手に督促しても払ってもらえない、などどうしようもなくなった時の手段として考えられるのが、『強制執行』で養育費を回収する方法です。

しかし、強制執行するためには、債務名義が必要となります。当事者で作成した『合意書』や『覚書』『離婚協議書』は、債務名義にはなりません。 養育費の支払いについて口約束であったり、文書にしただけでは強制執行をすることはできません。 このようなときは、今から裁判所や公証人に関与してもらい債務名義をつくる必要があります。

債務名義とは?

債務名義とは強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在や範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことになります。

『債務名義』とは聞きなれないものですが、具体的な債務名義は以下のような書面になります。

具体的な債務名義について

具体的には、養育費の金額や支払時期が明確に記載された調停調書や審判書、判決書、公正証書(執行文が付されたもの)などが債務名義になります。

具体的な債務名義

  • 養育費についての公正証書
  • 養育費について調停調書(調停離婚をした場合)
  • 和解調書判決(裁判離婚をした場合)

このような債務名義があることで不払いである過去の養育費すべてを法的に回収することが可能になります。

債務名義の種類について

債務名義の種類

  • 確定判決:上級裁判所によって取り消しできない状態の判決
  • 仮執行宣言のある判決:上級裁判所へ控訴できるものの暫定的に執行可能な判決
  • 仮執行宣言付支払督促:支払督促の手続きによって出されるもの
  • 訴訟費用の負担の処分
  • 公正証書(執行証書):債務者が直ちに強制執行に服する旨の文言が記載されているもの
  • 確定判決と同一の効力を有するもの:(以下、記載)

確定判決と同一の効力を有するもの

①裁判所の和解調書

裁判では判決までいく途中において話し合いで紛争を解決することがあります。これを「和解」といい、和解になると、裁判所書記官がその内容を記載した書面を作ります。その書面が「和解調書」になります。

②認諾調書

裁判では、被告は、原告の請求を認めることにより裁判を終了させることができます。被告が、原告の請求を認めることを「認諾」といい、認諾されると裁判所は調書を作成します。それが「認諾調書」になります。

③即決和解

裁判外で「和解」をしたときに、これを簡易裁判所に申し立てることにより、訴訟上の和解とすることができる制度になります。

④調停調書

「調停」とは、裁判のような争いの場というよりは、「話し合い」の場になります。裁判所も簡易裁判所が管轄です。この調停において作成された調書が、「調停調書」になります。

このように債務名義にはいろいろな種類があります。それぞれ、取得方法が異なりますので注意しましょう。

パターン別の取得方法

裁判(訴訟)することで取得可能なのは

確定判決・仮執行宣言のある判決になります。

支払督促の手続きを利用することで取得可能なのは

仮執行宣言付支払督促になります。

公正証書

全国の公証役場で作成することができます。手数料は5,000円からになります

公正証書とは

公正証書とは、裁判官・検察官・法務局長などの法律の専門家の中から法務大臣に任命された公証人が作成している文書のことです。「公正証書」には法的効力や執行力があり、養育費の請求については、強制執行が可能となります。

債務名義があるメリット

裁判所や公証人役場等で養育費の金額がきちんと定められている場合は、相手が養育費の支払いを怠った場合、すぐに強制執行が行えることになっています。つまり、決められた金額の支払いを怠ってしまったら、すぐに相手に対して給与や銀行口座を差し押さえることが可能になるということです。

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債務名義がない場合、どうすればいい?

協議離婚のうえ、公正証書を作らずに離婚した方も多いでしょう。そのような場合、離婚後でも離婚協議の内容を公正証書で作成することは可能です。しかし、公正証書を作成をするには相手に同意をしてもらい、手続きに協力をしてもらう必要があります。

離婚後に公正証書を作成するには

相手が同意せず、公正証書が作れない…という方は、弁護士に依頼することもできます。公正証書に記載する内容について、あなたに代わって、相手と交渉し、養育費の額などに納得してもらいます。当事者で話し合いが難しくなっているような場合に弁護士に依頼して代理で交渉してもらうとスムーズに解決します。

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公正証書の作成に同意してもらえない場合

離婚後、公正証書を作成することに相手から同意を得られないと公正証書を作成することができません。もし、今現在、養育費が支払われていない状態になっているときは、家庭裁判所に養育費の請求調停を申し立てる方法で解決を目指します。

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