離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

東京都江戸川区の養育費確保支援事業

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養育費確保のための新しい補助制度

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です。子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子どもの親であることに変わりはありません。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えていくために、養育費を取り決めましょう。江戸川区では、ひとり親家庭等の子どもの心身ともに健やかな育成を図るため、養育費の取決めや保証等に係る費用の一部を補助することにより、養育費の確保を支援します。

対象者


次の要件を全て満たす方

  1. 申請日において、江戸川区内に住所のある方
  2. ひとり親家庭の方、または、離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方(子は養育費の取決めの対象となる20歳に満たない方)
  3. 養育費の取決めに係る補助対象の経費を負担した方(経費の負担が6か月以内のもの)
  4. 過去に同内容の補助金(他自治体による同様の趣旨の補助金を含む。)の交付を受けていない方

公正証書等の作成支援事業

実施について


公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。取り決める両者が公証役場へ行き、両者が合意した内容を書面にします。(強制執行認諾条項とは、公正証書で定めた養育費の不払が生じたときに強制執行に応じる旨を支払義務者が承諾した条項です。)

対象となる経費について


公証役場に支払った公証人手数料(公正証書の作成に要した手数料のうち養育費の取決めに係る費用のみ)
(注意)公証役場に支払った公証人手数料のうち、養育費の取決め以外(財産分与等)が含まれている場合は、養育費の価額の区分に応じた手数料が対象となります。
(計算例)養育費の価額:養育費の月額50,000円×12ヶ月×10年=6,000,000円

【補助対象経費】17,000円


必要な書類

  1. 公正証書(強制執行認諾条項付に限る)
  2. 公証人手数料の領収書
  3. 申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(3か月以内に発行されたもの)
  4. 世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

(注意)3,4は省略できる場合があります。

>>江戸川区「養育費の確保の支援」について

家庭裁判所の調停、審判、裁判による取決め(実費)

実施について


両者での話合いがまとまらない場合や、不払の際に強制執行もできるように裁判所の手続による取決めをしておきたい場合には、家庭裁判所における養育費の調停や審判の申立てをすることができます。

補助について


調停申立て、裁判に要した収入印紙代
調停申立て、裁判に要した戸籍謄本等添付書類取得費用
連絡用の郵便切手代(東京家庭裁判所の場合は、1,022円)
(補助対象となる収入印紙代について)
離婚調停時にあわせて養育費を取決めた場合は1,200円です。
離婚後に養育費請求調停で養育費を取決めた場合は(子どもの数×1,200円)です。
離婚訴訟の中で、離婚後の養育費の支払を求めることもできます。この場合は、養育費の取決めに必要な収入印紙代(子どもの数×1,200円)です。
(注意)離婚請求に必要な収入印紙代は補助の対象外です。
(注意)調停が不成立となり、養育費の取決めに至らなかった場合は補助の対象外です。

必要な書類

  1. 裁判所の調停調書、審判書、判決書など
  2. 収入印紙代の領収書又はレシート
  3. 戸籍謄本等の領収書又はレシート
  4. 連絡用の郵便切手代の領収書又はレシート
  5. 申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(3か月以内に発行されたもの)
  6. 世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

(注意)5,6は省略できる場合があります。


申請期限


調停調書、審判書、判決書作成から6か月以内

>>江戸川区「養育費の確保の支援」について

裁判外紛争解決手続(ADR)の利用

実施について


弁護士会及び法務大臣の認証を受けた者(「認証ADR事業者」)が実施する裁判外の紛争解決手続です。紛争の分野に精通した専門家(弁護士等)が、公正中立な立場で話合いを支援し、両者の合意による紛争解決を図る制度です。

対象となる経費について


【ADRの申込料等、1回目の調停に係る費用の申請(上限20,000円)】
ADRの申込料、1回目の調停期日費用等
※申請者が負担する費用で上限2万円
【ADRの申込料等、2回目以降の調停に係る費用の申請(上限30,000円)】
ADRにより調停が成立し、養育費の取決めに係る公正証書(強制執行認諾条項付に限る)を作成した場合に限ります。
ADRの申込料、ADRの2回目以降の調停にかかる費用
※申請者が負担する費用で上限3万円

必要な書類


【ADRの申込料等、1回目の調停】

  1. ADRの申込料、1回目の調停期日費用等が分かる領収書
  2. 申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(3か月以内に発行されたもの)
  3. 世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

【ADRの申込料等、2回目以降の調停】

  1. ADRの2回目以降の調停期日費用が分かる領収書
  2. 公正証書(強制執行認諾条項付に限る)
  3. 申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(3か月以内に発行されたもの)
  4. 世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

>>江戸川区「養育費の確保の支援」について

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