養育費確保のための新しい補助制度
宇都宮市では、ひとり親家庭等の子どもの心身ともに健やかな育成を図るため、養育費の取決めや保証等に係る費用の一部を補助することにより、養育費の確保を支援します。
公正証書等の作成支援事業
実施について
養育費の受け取りは子どもの健やかな成長や生活を支えるうえで重要な子どもの権利です。ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるよう養育費に関する公正証書等の作成で負担した費用を市が補助します。
対象者
宇都宮市に在住する(注意)ひとり親家庭の父又は母で、次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の児童)を現に養育していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義( 調停調書や和解調書、決定判決、強制執行認諾約款付公正証書など )を有していること
- 令和3年4月1日以降に養育費の取り決め等にかかる費用を負担したこと
- 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと (対象児童の取り決めに対し、1回限り補助)
- 市税に滞納が無いこと
(注意)宇都宮市に住民登録がある方
対象となる経費について
公正証書等の作成で負担した費用を補助します。
- 公正証書:公証人手数料令に定める公証人に支払った手数料
- 調停申立:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代
- 裁判:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代
(注意)公証人手数料は養育費の取り決め分のみが対象です。
(注意)当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は、補助の対象になりません。
(注意)調停や裁判等における弁護士等の費用は対象外です。
※上限額4万3千円
必要な書類
補助金交付申請時
- 宇都宮市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
- 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
(注意)児童扶養手当受給者の場合、戸籍謄本及び住民票は、児童扶養手当証書の写しで省略可能です。
4.領収書の写し(領収書には以下の記載が必要です)
・宛先(支払者の氏名)
・領収年月日
・領収金額
・取引内容
・領収者の住所及び氏名、領収印
5.養育費の取り決め文書の写し(債務名義化した文書に限る)
6.その他、市長が必要と認めるもの
(必要に応じ、お願いする場合があります)
補助金交付請求時
- 宇都宮市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付請求書
- 振込口座の確認ができるもの(通帳の写しなど)
>>宇都宮市「養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金 」について
養育費保証契約の費用補助
実施について
養育費の受け取りは、子どもの健やかな成長や生活を支えるうえで重要な子どもの権利です。 ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるよう、養育費の保証会社と養育費保証 契約を結ぶ際に負担した保証料を市が補助します。
対象者
宇都宮市に在住する(注意)ひとり親家庭の父又は母で、次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の児童)を現に養育していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義(調停調書や和解調書、決定判決、強制執行認諾約款付公正証書など)を有していること
- 令和3年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から養育費保証料に関する補助金の交付を受けていないこと
- 市税に滞納が無いこと
(注意)宇都宮市に住民登録がある方
補助について
令和3年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に負担した保証料
※上限額5万円
必要な書類
(補助金交付申請時)
- 宇都宮市養育費保障支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
- 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
(注意)児童扶養手当受給者の場合、戸籍謄本及び住民票は、児童扶養手当証書の写しで省略可能です。
4. 領収書の写し(領収書には以下の記載が必要です)
・宛先(支払者の氏名)
・領収年月日
・領収金額
・取引内容
・領収者の住所及び氏名、領収印
5. 養育費の取り決め文書の写し(債務名義化した文書に限る)
6. 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
7. その他、市長が必要と認めるもの
(必要に応じ、お願いする場合があります)
(補助金交付請求時)
- 宇都宮市養育費保証支援事業補助金交付請求書
- 振込口座の確認ができるもの(通帳の写しなど)
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財産分与や子どもに関する事項についての合意に関して一定の条件を満たす公正証書を作成しておくと相手が合意を守らない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくてもその公正証書を基に強制執行の手続きをすることが可能です