離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

母子家庭(シングルマザー)の確定申告

確定申告は誰もが行うべきものであり、通常は就業している会社などで行ってもらえます。確定申告を行うことで納めすぎた所得税を還付してもらい、翌年の住民税や保険料などを確定することができます。会社で行ってもらえない方は、人によっては自分で行わなければいけない場合もあります。

ひとり親家庭の人は、就業形態によっては自分で確定申告をする必要があり、その際には通常とは違った注意点もいくつかありますので注意が必要です。

母子家庭で確定申告が必要なケース

母子家庭などの単身家庭において、確定申告が必要な場合はいくつか考えられます。

  • 個人事業主である場合
  • 2か所以上から収入がある場合(ダブルワーク)
  • 給与所得の他に副業による所得がある場合
  • 一時所得がある場合
  • 医療費控除、寄付金控除などを受ける場合

個人事業主の場合

フリーランスや個人事業主である方は、事業所得などについて確定申告が必要となります。青色申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。

参考 フリーランスの概要(厚生労働省)

フリーランスで、法人の代表として役員報酬を得る場合には給与所得となり、年末調整の対象となりますが、年の途中で退職し、個人事業主になった場合は、年末調整を受けることができませんので、確定申告しなければいけませんので対象の方は確定申告を忘れずに行いましょう。

ダブルワークをしている方

ダブルワークをしている方も原則として確定申告が必要になります。2つの会社から給与をもらっている場合、年末調整ができるのは1つの会社だけですので、給与を2か所以上からもらっている場合、年末調整をしていない給与収入と、他の所得との合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。

副業の所得が20万円以上の場合

年末調整を受けた給与所得以外の所得などが20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。ライティングやデザイン、プログラミング、物品販売などで、売上から経費を引いた副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

  • 衣服・雑貨・家電などの売却による所得
  • 自家用車などの貸付けによる所得
  • ホームページの作成やベビーシッターなどによる所得
  • 暗号通貨の売却等による所得
  • 競馬などの公営競技の払戻金による所得

これらは、事業所得ではなく、雑所得として取り扱うことになります。以下のように雑所得が20万円以上となる場合には確定申告が必要となります。

雑所得 = 総収入金額 – 必要経費

一時所得があった場合

一時所得があった場合も確定申告の対象となります。一時所得とは、営利目的とした継続的な行為から生じる所得以外の所得のことをいいます。一時所得の例は以下の通りです(個人事業主で業務において受けるものを除きます)

  • 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)、競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
  • 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

一時所得の計算式は次のとおりです。一時所得は、特別控除額を50万円まで控除することができ、さらに課税されるのは計算式で求めた金額の1/2となります。

一時所得 = 総収入金額 ー 収入を得るために支出した金額 ー 特別控除額

医療費控除、寄付金控除などを受ける場合

会社勤めの方でも、年末調整では、医療費控除・寄付金控除を受けられませんので、確定申告が必要になります。また、住宅ローン控除を初めて受けるときも確定申告が必要です。

母子家庭で確定申告が不要なケース

母子家庭などでは離婚時の取り決めにより、「養育費」を受け取る場合があります。養育費は、非課税となり、所得税はかかりませんので、受け取った養育費についての確定申告は不要です。

また、勤務先で年末調整をしている場合やダブルワークで、給与収入の合計額から、所得控除額の合計(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除いたもの)を差し引いた残りが150万円以下の場合には確定申告は不要になります。

ひとり親家庭の確定申告に必要なもの

  • マイナンバーカード(持っていれば持参しましょう)
  • 住民票の写し(マイナンバーカードを持っていない場合は必要)
  • 身元確認書類(運転免許証・公的医療保険の被保険者証・パスポートなどいずれか1つ)
  • 扶養している者や事業専従者がいる場合、その人のマイナンバーが分かるもの
  • 申告者名義の預貯金口座が分かるもの
  • 印鑑
  • 源泉徴収票(申告する年分の給与所得が分かるもの)
  • その他の収入がある場合、収入金額及び必要経費が分かる書類など(事業所得・不動産所得など)
  • 医療費控除の明細証・医療費通知(原本)
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など
  • 生命保険会社・地震保険料控除を受ける場合、保健会社などが発行する支払額などの証明書
  • 寄付控除を受ける場合、寄付した団体などから交付を受けた寄付金の受領証

源泉徴収票は、所得の証明になり、医療費通知や社会保険料控除証明書などは手元にないと控除を受けることはできません。会社や関連機関からもらえるように依頼しましょう。

確定申告は所得税を支払う場合、毎年3月15日の期限までに行う必要がありますが、還付申告であれば、過去5年まで遡って確定申告が行うことができます。過去に確定申告を行っておらず、還付される可能性があるかもしれないので、税務署で一度相談してみることをおすすめします。

母子家庭は確定申告で控除が受けられます

シングルマザーの方が受けられる控除について紹介します。

基礎控除

基礎控除とは、誰でも条件なく使うことができ、よほど収入が多くないかぎり、48万円の控除になります。

扶養控除

16歳以上の子供を扶養している人は、扶養控除を受けられます。控除金額は年齢によって異なり、38~63万円です。

・16歳以上であれば38万円控除
・19歳以上23歳未満であれば特定扶養親族として63万円控除
・70歳以上であれば老人扶養親族として58万円控除(同居の場合)同居でない場合は48万円控除

高校生や大学生の子どもがいる場合は適用になります。しかし、子どもがアルバイトなどで年収103万円を超えてしまうと対象外になってしまうので注意しましょう。

給料から引かれている所得税は、昨年提出した扶養控除申告書をもとに計算されていますので、もし、年の途中で扶養する人が増えた場合、その人の分の扶養控除は源泉徴収されている金額に考慮されてないため、今年の分の扶養控除等申告書に記入しなければいけません。

たとえば、子供が16歳以上になった、親に仕送りを始めた、働いていない親と一緒に住み始めた場合などは扶養親族が増えたことになりますので所得税を多く払っていることになります。

ひとり親控除

2020年の税制改正で従来の寡婦控除の所得税における所得控除の額が見直され、寡夫控除の廃止とともに「ひとり親控除」が新設されました。「ひとり親控除」は、所得が500万円以下の場合、35万円の控除が適用されることになります。

これまでは同じひとり親であっても未婚や非婚のシングルマザーは寡婦控除を受けることができませんでしたが、この「ひとり親控除」は、婚姻せずに子供を育てている「ひとり親」を対象にしていますので、未婚のひとり親(シングルマザー・シングルファザー)も適用されることになります。

ひとり親控除は、寡婦控除が併用できませんが、ひとり親控除と扶養控除は併用可能になりますので、対象となる場合は、内容を確認しておくことをおすすめします。ひとり親控除では子供の年齢に制限はありませんが、扶養控除を適用できるのは、子供を含めた扶養親族が16歳以上の場合に限られます。また、ひとり親控除の控除額が子供の人数にかかわらず一律35万円であるのに対して、扶養控除は子供を含めた扶養親族の年齢に応じて1人あたりの控除額が定められています。

【扶養控除額(子ども一人あたり】

16歳以上18歳以下:38万円
19歳以上22歳以下:63万円
24歳以上69歳以下:38万円

◆13歳の子と17歳の子がいる場合
17歳の子どもは扶養控除が適用されることになり、ひとり親控除35万円+扶養控除38万円=合計控除額73万円の控除額となります。

16歳の子と20歳の子がいる場合
16歳の子ども、20歳の子ども2人とも扶養控除が適用されるので、ひとり親控除35万円+扶養控除(38万円+63万円)=合計控除額136万円の控除額となります。

寡婦控除

寡婦控除は2020年分から改正され、適用要件が変更になりました。改正後、寡婦控除は、夫と離婚・死別(または生死不明)した女性のみが対象となります。また、寡婦控除には、「ひとり親控除に該当しない」という要件があります。夫と離婚・死別した女性であっても、子供がいてひとり親の要件に当てはまる場合はひとり親控除が優先され、寡婦控除との同時適用はできないことになります。

寡婦控除は、所得税において27万円の控除が適用されます。寡婦控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の時点での状況をもとに判断されます。

寡婦控除が受けられる条件

・夫と死別または離婚をした独身の女性
・その年の12月31日の時点で「ひとり親控除」に該当しない
・所得が500万円以下
・扶養親族がいる

住宅借入金等特別控除

住宅ローン控除になります。初年度は確定申告をする必要があり、2年目以降は年末調整で控除することができます。

シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう

シングルマザーの数は増加しています

母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。

育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。

元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!

シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。

このような現状を受けて、とくに途中から養育費が不払いとなった母子世帯を救済するために、養育費を立て替える制度を導入している自治体も登場しています。また、自治体によっては、養育費の確保支援事業の取り組みを開始しています。

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