元夫から減額請求されたら
離婚時に取り決めた養育費。年収が減ったのか、再婚して扶養家族が増えたのか・・・。これまで通りの養育費を払ってくれない!
養育費の減額が可能なのか?
話し合いや調停などで一度決めた養育費。もし相手から減額請求があった場合、応じる必要はあるのでしょうか?養育費の支払いは長期にわたるものです。状況の変化により、離婚時に決めた養育費の金額変更が全く認められないということはないようです。状況の変化による養育費の額の変更を認めるのが相当だといえる場合には養育費の金額を減額することが認められるとのことです
養育費の減額が可能な状況とは
- 養育費を支払う側が解雇などの理由によって収入が減った
- 養育費をもらう側が離婚時は無職だったがその後就職したことによって収入が発生した
- 養育費を支払う側が再婚。相手に扶養家族が増え、養育費を支払う余裕がなくなった
まずは話し合いを主張してくる
相手側は、話し合いによる養育費の減額を主張してくるでしょう。もし、内容証明などの書面が送られてきたり、電話で請求したい旨の連絡を受けた場合、必ずしも減額に応じなければいけないわけではありませんので、減額されるのが困るということであれば、減額には応じられない旨を伝えることが大切です
養育費減額請求調停の申立て
もし、話し合いでの減額を拒否した場合、相手側は養育費減額調停の申立てをしてくる可能性があります
①相手からの調停の申立て
相手方が家庭裁判所に調停の申立てをすると家庭裁判所から調停申立書のコピーの書面が届き、家庭裁判所にて調停期日が決定され調停期日呼び出し状が届くことになります
②養育費減額請求調停の流れ
- 第1回の調停
- 第2回以降の調停(話し合いがまとまるまで月一回のペースで行われることが一般的)
- 調停の終了


不成立の場合は審判になる
養育費請求調停が不成立となった場合、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の減額を認めるべきか否かを判断することになります。調停で主張した事情も踏まえて判断されるため、減額を拒む旨をきちんと主張しておくことが大切です