年金の支払いに関しての基本的な考え方としては、「婚姻期間中に納めた保険料は夫婦が共同で納めたもの」とみなされるため、離婚した場合、将来的に受け取れる年金の額を再計算することになります。
老後に受け取れる年金は、老後の生活資金として非常に重要な役割を担っています。
これまで、専業主婦は、離婚をした場合、満足のいく年金を受け取ることができませんでした。そこで、将来的に受け取れる年金額が低いとされる専業主婦を守るために年金分割制度が制定されたことをご存じですか?
年金分割制度って?
年金分割制度とは、夫婦が離婚する際に、将来的に受け取れる「厚生年金」を当事者同士で分割できる制度になります。年金分割制度には、大きく分けて「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。
離婚時に年金分割できるかは、配偶者の職業で異なります
年金分割制度を利用して年金分割ができるのは、元配偶者の「厚生年金」や「共済年金」のみとなります。日本の年金制度は、誰もが加入する「国民年金」を土台としており、その上に会社員や公務員が加入する「厚生年金」や「共済年金」があります。元配偶者が会社員や公務員などの「第2号被保険者」である場合にのみ、年金分割制度が利用できるということになります。「国民年金」は、年金分割ができませんので注意が必要です。
元配偶者が、自営業やフリーランスといった「第1号被保険者」、会社員や公務員に扶養されている人が加入する「第3号被保険者」の場合は、国民年金にしか加入していないため、年金分割はできないことになります。
年金分割制度の種類
年金分割制度の種類
- 合意分割制度
- 3号分割制度
合意分割制度
合意分割制度は、婚姻期間中に納めた厚生年金の「標準報酬」部分を、最大で2分の1にまで分割できる制度になります。
合意分割制度は、当事者同士で話し合いをして、双方が合意した割合で年金分割を行います。もし、合意がまとまらない場合には、当事者の一方が請求することで、裁判所が按分割合を定めることとなります。
按分割合がまとまったら、年金事務所で年金分割請求を行うことで、年金分割制度を利用できることになります。
合意分割制度を利用するための条件は次のとおりです。
合意分割制度の種類
- 2007年4月1日以降に離婚等をし、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
- 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めること
- 請求期限を経過していないこと(原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)
また、合意分割制度で年金分割を行う際の手続きの流れは、次のとおりです。
合意分割制度で年金分割を行う際の手続きの流れ
- 年金分割を行うために必要な「情報通知書」を請求する
- 「年金分割のための情報通知書」を受け取る
- 当事者同士による話し合いで年金の按分割合を決める
- 合意がまとまった場合に、「標準報酬改定請求書」を作成する
- 作成した「標準報酬改定請求書」を持って年金事務所で年金分割の請求手続きを行う
- 日本年金機構より、按分割合に基づいた改定後の厚生年金の標準報酬通知がされる
参照 離婚時の年金分割について
3号分割制度
3号分割制度は、以下の条件に該当する国民年金の「第3号被保険者」が請求することで、当事者の合意なしで最大2分の1にまで年金分割ができる制度になります。
3号分割制度の最大の特徴は、当事者同士の合意が必要ない点です。第3号被保険者が単独で請求することができるので、按分割合の合意がまとまらなかった場合に利用されることになります。
ただし、3号分割制度で年金分割ができるのは「2008年4月1日以降の婚姻期間中に、第3号被保険者であった期間における厚生年金記録」のみですので、それ以前の婚姻期間における厚生年金記録については分割ができないので注意が必要です。
3号分割制度の条件
- 2008年5月1日以降に離婚等をし、同年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者期間があること
- 請求期限を経過していないこと(原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)
3号割制度で年金分割を行う際の手続きの流れは、次のとおりです。
3号割制度で年金分割際の手続きの流れ
- 年金分割を行うために必要な「情報通知書」を請求する
- 「年金分割のための情報通知書」を受け取る
- 当事者同士による話し合いを行う
- 年金の按分割合が合意できない場合に家庭裁判所への審判または調停の申立を行う
- 家庭裁判所での審判を基に、その内容を明らかにした「標準報酬改定請求書」を作成する
- 作成した「標準報酬改定請求書」を持って年金事務所で年金分割の請求手続きを行う
- 日本年金機構より、按分割合に基づいた改定後の厚生年金の標準報酬通知がされる
参照 離婚時の年金分割について
年金分割制度の注意点について
年金分割制度を利用する際は、以下の点にご注意ください。
年金分割制度の注意点
- 年金の全額が分割されるわけではありません
- 請求期限は離婚後2年以内です
- 夫が死亡した場合、遺族年金を受け取れます(離婚後は不可)
年金の全額が分割されるわけではありません
年金分割制度は、あくまで婚姻期間中に納めた「厚生年金」や「共済年金」の記録を分割できる制度ですので、「国民年金(老齢基礎年金)」や「企業年金」、「職域相当部分」は対象外となります。
相手方が受け取る予定の年金全額を分割する制度ではありませんので注意しましょう。
年金制度 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
企業年金(厚生年金) 職域相当部分(共済年金) |
金額が確定した年金を受け取れる:「確定給付年金」 年金の運用実績により変動する年金を受け取れる「確定拠出年金」 |
確定給付年金や確定拠出年金など、企業が採用する年金制度。勤め先に導入されているか要確認 |
厚生年金や共済年金 (報酬比例部分) |
給与額を元にして年金額が計算される | 会社員や公務員は標準比例部分に加えて、老齢基礎年金も受け取れる |
国民年金 (老齢基礎年金) |
受け取る年金額は一定 | 個人事業主やフリーランスが受け取れるのは老齢基礎年金のみ |
報酬比例部分だけを分割するので、実際に年金として受け取れる金額は、想像するより少ない場合があるのでご注意ください。
請求期限は離婚後2年以内
年金分割制度の請求期限は、離婚をした日の翌日から起算して2年間です。2年を過ぎると年金分割の請求権が消滅してしまうので、年金分割制度を利用する場合は、期限内に手続きを行うようにしましょう。
年金分割請求期限の原則
- 離婚をしたとき
- 婚姻の取り消しをしたとき
- 事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
参照 離婚時の年金分割
分割請求期限の特例で最大6ヶ月の期限延長が可能です
なお、次の事例に該当した場合は、最大で6ヶ月間の期限延長が可能となります。
分割請求期限の特例
- 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に審判が確定した。
- 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に調停が成立した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた和解が成立した。
参照 離婚時の年金分割
なお、年金分割の按分割合が決まった後に当事者の一方が死亡した場合、死亡日から1ヶ月に限り分割請求が認められることになります。請求手続きが可能な期間については、確認しておきましょう。
夫が死亡した場合は遺族年金を受け取れます
離婚をすると婚姻関係が解消されるため、遺族厚生年金が受け取れなくなります。離婚をして年金分割をしても、遺族年金が受け取れなくなる分だけ、トータルでの年金受給額が少なくなってしまうかもしれません。
シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう
シングルマザーが収入を増やすためには養育費の確保が必要です!
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
だからこそシングルマザーが収入を増やすためには、養育費を確保する必要があるんです。
養育費の平均額について
平成28年度全国ひとり親世帯調査では、養育費の取り決めについては以下のとおりです。
養育費の取り決めをしている母子世帯の割合 | 42.9% |
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離婚した父親から養育費を現在も受けている人の割合 | 24.3% |
養育費の取り決めをしている人の平均月額 | 4万3,707円 |
母子世帯のうち半数以上が養育費の取り決めをしておらず、養育費を現在も受けているシングルマザーは4人に1人になります。養育費のある人だと平均で月4万円程度をもらっていますが、4人中3人は自分の給料や手当だけで生活していることになります。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
養育費回収に強い弁護士への相談を
元夫と連絡が取れなくなった…とあきらめている方、まだ方法はあります!いまさら元夫に公正証書を作ってなんて言えない!養育費は欲しいけど、元夫と話すなんて・・・口もききたくないという方は必見です!
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