養育費の支払いを元夫婦の間で約束したとしても、守られず、支払期間の途中で遅れたり、完全に支払いが止まってしまうことが多く起こっているのが現状です。受取り側は支払い義務者に対して支払われていない養育費を請求できますが、請求しても支払われないとき、裁判所の取扱いはどうなるのでしょうか?
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過去分を請求できるのは?
離婚するときに夫婦に子どもがいる場合、養育費の支払い条件の取り決めを行うことが多いですが、なかには何も取り決めずに離婚の届出をしてしまう夫婦もいるようです。
夫婦で交わした養育費の取り決めは契約として互いに遵守する義務を負うことになります。
まずは話し合いましょう
当事者間で養育費未払い分の支払いについて話し合うことをすすめます。相手先に内容証明郵便による養育費未払い分の請求書を送付してもいいかもしれません。相手が請求に応じないときは、養育費の支払い契約をもとにして裁判所に支払請求をしたり、公正証書契約に基づいて支払い義務者の給与を差し押さえる強制執行の手続きをすすめることになります。

養育費の具体的な支払い条件を取り決めていないとき
元夫婦間で養育費未払い分の支払いについて具体的な取り決めを行っていない場合は、まず2者で話し合うことになります。その話し合いで未払い分の支払いに合意ができれば、それにしたがって整理を進めます。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に養育費を請求する調停を申し立てることができますので、家庭裁判所での解決を図ることになります。
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口約束しかしていなかった養育費の取り決め
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消滅時効にも注意が必要です
養育費の未払い分は、早くに支払いを受けるようにしなければ、支払期限から5年で消滅時効にかかってしまうので注意しましょう。2者間の連絡が途絶えてしまうと、数年が経過することはあっという間であるかもしれません。「そのうちにまとめて未払い分を請求すれば良いから」と問題の解決を先送りにしていると消滅時効にかかっていることもあります。
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未払い養育費にも時効があります!
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また、未払いの期間が長くなり未払い額が増えてしまうと、支払い義務者としても、それを支払うことが容易にはできないとの理由で払ってもらえないということにもなりかねません。毎月の養育費の支払いが滞る理由として、支払い義務者に経済的に余裕がないという事情もあるかもしれません。滞納額が増えていくと、支払い義務者の収入が増える訳ではありませんので、養育費を支払う余裕が益々なくなってしまうので注意しましょう!
あきらめず請求しましょう
養育費の支払いを遅滞しているからといって、生活に困窮しているとは限りません。自分の生活において何を優先するかという判断において「養育費の支払いは最後でいいや」という状態になっていることが考えられます。養育費を受け取る立場にある監護親の側から養育費の督促を受けないことで、それ程までには生活に困っていないのだろうと考えている可能性もあります。

養育費の支払いを受けられないことで、子どもの生活、教育に現実に支障の出ているときは、その状況を支払義務者にきちんと伝えることが大切です。養育費を受け取ることは子どものためであることを考えて、適切な対応をすすめていくことが大切です
支払いの合意
未払いの養育費を請求した結果、相手と支払いについて合意できたときは、速やかに未払い分の養育費と今後の養育費の支払いについてきちんと書類にしておきましょう。家庭裁判所の調停などで支払いに合意ができたときには、家庭裁判所で合意内容を調書等の書面に作成してもらうことができます。調書等の公的書面にすると執行力が備わりますので、もし不払いになった時には裁判をしなくても支払義務者に対して強制施行することができます。
また、当事者間で任意解決をしたときには、合意内容を公正証書に作成しておくことが大切です。公正証書にも執行力を備えさせることができますので、相手と合意が成立したときは、相互に合意内容をしっかりと確認して、着実に支払いを進めていくことが大切です
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公正証書での取り決めのある方、元夫と連絡がつかなくなってしまった方、養育費を支払ってもらうために行政や弁護士に相談したけど相手の銀行口座や現在の勤務先がわからないと無理って言われた方、あきらめないでください!
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財産分与や子どもに関する事項についての合意に関して一定の条件を満たす公正証書を作成しておくと相手が合意を守らない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくてもその公正証書を基に強制執行の手続きをすることが可能です