離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

過去の養育費は請求できるのか?


養育費の支払いを元夫婦の間で約束したとしても、守られず、支払期間の途中で遅れたり、完全に支払いが止まってしまうことが多く起こっているのが現状です。受取り側は支払い義務者に対して支払われていない養育費を請求できますが、請求しても支払われないとき、どうすればいいのでしょうか?

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過去分を請求する方法

離婚するときに夫婦に子どもがいる場合、養育費の支払い条件の取り決めを行うことが多いですが、なかには何も取り決めずに離婚の届出をしてしまう夫婦もいるようです。

すでに養育費の取り決めをしている場合は、支払われていない養育費を相手に請求できますので、あきらめずに必ず相手に請求しましょう!

夫婦で交わした養育費の取り決めは契約として互いに遵守する義務を負うことになります。

①まずは話し合いで請求しましょう

当事者間で養育費未払い分の支払いについて話し合うことをすすめます。相手先に内容証明郵便による養育費未払い分の請求書を送付してもいいかもしれません。

相手が請求に応じないときは、養育費の支払い契約をもとにして裁判所に支払請求をしたり、公正証書契約に基づいて支払い義務者の給与を差し押さえる強制執行の手続きをすすめることになります。

養育費の取り決めをするときは、少なくとも支払い条件が明確に分かる契約書を作成しておくことが大事です。契約書がなければ、元夫婦間で合意した支払い条件を裁判所に示すことができませんので注意が必要です
養育費の具体的な支払い条件を取り決めていないとき

元夫婦間で養育費未払い分の支払いについて具体的な取り決めを行っていない場合は、まず2者で支払い条件について話し合うことになります。

その話し合いで合意ができれば、それにしたがって整理を進めます。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に養育費を請求する調停を申し立てることができますので、家庭裁判所での解決を図ることになります。

養育費は子どもの生活、教育にかかる費用を元夫婦の間で毎月分担するものであり、すでに過去となって済んだ生活の費用を遡って支払うことは理屈に合わないとの考えもあるようです。
養育費を請求する時期が遅くなったことで請求額が大きなものとなり、すべてを支払うことは支払義務者にとっても重たいと考えられることも理由になるため、未払いとなっている過去の養育費すべてを支払義務者から受け取ることは、義務者が応じない限りは現実には難しいことかもしれません。
養育費の支払いを受けたいときは、できるだけ早めに請求することが重要です。未払いになっている養育費について、全国どこからでも無料相談できるところをご存じですか?LINEでの相談もでき、24時間対応しているようです。早めに請求手続きするといいかもしれませんね。

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消滅時効にも注意が必要です

養育費の未払い分は、早くに支払いを受けるようにしなければ、支払期限から5年で消滅時効にかかってしまうので注意しましょう。2者間の連絡が途絶えてしまうと、数年が経過することはあっという間であるかもしれません。「そのうちにまとめて未払い分を請求すれば良いから」と問題の解決を先送りにしていると消滅時効にかかっていることもあります。

また、未払いの期間が長くなり未払い額が増えてしまうと、支払い義務者としても、それを支払うことが容易にはできないとの理由で払ってもらえないということにもなりかねません。毎月の養育費の支払いが滞る理由として、支払い義務者に経済的に余裕がないという事情もあるかもしれません。滞納額が増えていくと、支払い義務者の収入が増える訳ではありませんので、養育費を支払う余裕が益々なくなってしまうので注意しましょう!

あきらめず請求しましょう

養育費の支払いを遅滞しているからといって、生活に困窮しているとは限りません。自分の生活において何を優先するかという判断において「養育費の支払いは最後でいいや」という状態になっていることが考えられます。養育費を受け取る立場にある監護親の側から養育費の督促を受けないことで、それ程までには生活に困っていないのだろうと考えている可能性もあります。

監護親として養育費が必要であるならば、家庭裁判所を利用する方法もありますので、まずは支払い義務者に対して養育費の支払いを本気で求めていきましょう!

養育費の支払いを受けられないことで、子どもの生活、教育に現実に支障の出ているときは、その状況を支払義務者にきちんと伝えることが大切です。養育費を受け取ることは子どものためであることを考えて、適切な対応をすすめていくことが大切です。

支払いの合意

未払いの養育費を請求した結果、相手と支払いについて合意できたときは、速やかに未払い分の養育費と今後の養育費の支払いについてきちんと書類にしておきましょう。家庭裁判所の調停などで支払いに合意ができたときには、家庭裁判所で合意内容を調書等の書面に作成してもらうことができます。調書等の公的書面にすると執行力が備わりますので、もし不払いになった時には裁判をしなくても支払義務者に対して強制施行することができます。

また、当事者間で任意解決をしたときには、合意内容を公正証書に作成しておくことが大切です。公正証書にも執行力を備えさせることができますので、相手と合意が成立したときは、相互に合意内容をしっかりと確認して、着実に支払いを進めていくことが大切です。

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