離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

松戸市 養育費不払い世帯に6万円支給へ

母子家庭が貧困に陥る原因の一つに離婚相手の養育費不払いがあります。母親は派遣やパートなど非正規雇用の割合が高く、コロナ禍で収入が減り生活が厳しくなっているのが現状です

養育費をもらえていないひとり親家庭の方へ朗報

養育費の不払いが社会問題となっている中、コロナ禍においてさらに養育費の不払いが拡大している状況に対応するため、松戸市では、養育費をもらえていないひとり親家庭の方へ給付金を支給することを決定(※生活保護受給世帯を除く)

ひとり親家庭への給付金

対象者


①令和2年度の児童扶養手当を受給している方
(ただし、各基準日時点で児童扶養手当の受給資格を有する方)
②ひとり親世帯臨時特別給付金の公的年金等給付受給者に該当される方
(ただし、令和2年度の収入が児童扶養手当支給制限限度額未満の方)
③申請時点で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がったひとり親世帯の方

上記支給要件①~③のいずれかに該当するひとり親家庭の方で、下記のいずれかに該当する方

  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、養育費が減った方
  • 養育費をもらっていない方(死別、未婚者、養育費の取り決めなし等)
  • 養育費が児童一人あたり1万円未満の方

支援の内容

児童1人につき1万円(月額)
※児童とは:18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方(2002年4月2日以降に生まれた方)もしくは、児童の心身に一定の障害がある場合は、基準日が20歳の誕生日の前日の属する月までにある方
※10月から3月まで該当される場合は、児童1人につき、計6万円

実施期間

令和2年10月から令和3年3月まで
※支給月は、12月(10月から12月分)及び3月(1月から3月分)を予定

詳しい内容についてはこちら



Copyright© シングルマザーの抱えるお金の不安 , 2024 All Rights Reserved.