離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

養育費の遅延損害金

遅延損害金って何?

遅延損害金とは、決められた期日までに支払いが行われなかった場合、相手に対して支払わなければいけない損害賠償金のことです。いわゆる延滞金のことを指します。

もちろん、遅延なく支払いが行われている場合は、遅延損害金が発生することはありません。

消費者金融や銀行でお金を借りて、支払期日にお金が用意できず支払いが滞った場合は、原則、契約に基づいて遅延損害金・延滞金が発生します。

借金などの金銭債務については、支払いが遅れた場合、損害賠償として法定利率で定められた金額を取ってもよいと法律によって認められています。

  1. 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

(金銭債務の特則 民法第419条1項)

離婚をした相手が養育費の未払い、不払いをした場合、遅延損害金・延滞金を請求することができるってことなの?

養育費の遅延損害金・延滞金負担義務

養育費は、子どもの成長に関する生活費(衣食住に関する費用や教育費、適度な娯楽費など)にあたります。養育費は金銭債務であるため、定められた期限までに支払わない場合は、通常の借金と同じように遅延損害金が発生することになります。

民法上の遅延損害金の利率は、年5%と定められていましたが、令和2年4月1日の民法改正に伴い、遅延損害金の法定利率は年3%に引き下げられています。令和2年4月1日を基準にそれ以前に支払期限が到来している未払養育費は年5%、それ以降は年3%の遅延損害金がつくことになります。

遅延損害金は、原則、起算日(期間を計算し始める第一日のこと)から求めることが認められていますので、養育費の支払いが1日でも遅れた場合、養育費の遅延損害金も請求をすることは可能なんです。

つまり、養育費の支払いが滞った場合は、「養育費 + 遅延損害金」の支払い義務が生じることになるんです!養育費の支払義務者が、長期間にわたって支払いを放置していた場合は、かなりの高額になる場合もあります。

養育費の遅延損害金の利率

養育費の遅延損害金の利率は、離婚協議時に取り決めをしているかどうかで異なります。

遅延損害金の取り決めをしている場合

養育費においても遅延損害金の利率に関しては、利息制限法が適用されます。そのため、利息制限法の上限金利内であれば、両者の合意に基づいて自由に設定することができます。

離婚協議時に決定した内容は、離婚協議書に残しておく必要がありますが、現実には離婚協議の場において、養育費の未払いに対する遅延損害金の取り決めをしていないケースがほとんどです。

遅延損害金の取り決めをしていない場合

離婚協議時に、養育費の遅延損害金の取り決めをしていない場合でも請求することはできます。この場合、民法第404条に基づき、その損害賠償の額は法定利率(5%もしくは3%)が適用されます。

つまり、離婚した相手と養育費の取り決めをしている場合は、利息制限法の上限利率内(15~20%)となり、養育費の取り決めをしていない場合は5(3)となります。

遅延損害金の計算方法

通常、遅延損害金は、支払日の翌日を起算日として日割計算をします。

日割計算式

遅延損害金 = 遅延金額 × 遅延損害金年率 × 遅延日数 / 365

遅延損害金の利率が年5%で、毎月5万円の支払いが約定日から100日遅延している場合の遅延損害金額は次の通りです。

遅延損害金の事例

5万円 × 5% × 100 / 365 = 約685円

同じ条件で2年間、支払い遅延が続いた場合は以下のようになります。

遅延損害金の事例

5万円 × 5% × 730 / 365 = 5000円

離婚を検討する際は養育費の遅延損害金についても話し合いましょう

養育費の遅延損害金は、離婚の話し合いの場で取り決めをしていなくても請求することが出来ますが、取り決めをしていない場合は、している場合に比べて請求できる額が少なくなります。

そのため、離婚を検討される場合は、養育費の金額や支払期間、支払い方法などと共に遅延損害金についても話し合うことをおすすめします。

養育費の遅延損害金は、離婚協議書に記載しておくことでより確実なものとなります。離婚協議をする際は、忘れずに遅延損害金の条件を取り決めておくことをおすすめします。

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公正証書での取り決めのある方、元夫と連絡がつかなくなってしまった方、養育費を支払ってもらうために相談したけど相手の銀行口座や現在の勤務先がわからないと無理って言われた方、あきらめないでください!また、自分一人で養育費・遅延損害金の請求を行うのはハードルが高いという方は、法律の専門家に相談するようにしましょう。

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