未払いの養育費については、養育費を請求する権利を行使しないと時効によって認められないケースがあります。養育費の支払いが滞っている方は今すぐにでも対応しましょう!
養育費の時効期間について
養育費は法律上、支払い義務があるものです。親権者とならなかった親は、親権者になった親に対して養育費の支払いをしなければいけません。しかしながら、養育費の支払いが滞ることは珍しくありません。養育費の不払いが発生した段階ですぐに請求することが大切です。もし、養育費を請求する権利を長期間行使していない場合、時効にかかることがありますので注意しましょう。
養育費の取り決めをしていた場合の時効期間
離婚時に取り決めをしていて、すでに養育費が具体的に発生している場合の養育費の時効期間は基本的に5年になります。養育費は毎月定額を支払うことが一般的です。このような債権のことを「定期給付債権」と言い、法律により「定期給付債権」の時効は5年と定められています。(民法169条)
養育費は発生するとその後5年で消滅することになります。毎月発生し、5年経つと毎月順々に消滅していくイメージです。
たとえば、平成20年10月から月々5万円の養育費支払いの取り決めをした場合、平成25年10月から毎月5万円ずつ時効消滅していき平成25年12月には合計15万円、平成26年3月には合計30万円の養育費が時効消滅することになります。
養育費の取り決めをしている場合、時間が経過すると時効消滅する部分がどんどん大きくなり、支払いをしなくて良い部分が増えていくということです。
養育費を取り決める方法
①当事者間の協議離婚合意書に定める場合
②離婚公正証書にする場合
③離婚調停や養育費調停・審判によって定める場合
④離婚訴訟によって定める場合
公正証書にした場合も相手の給料などを強制執行することができるため、時効の効力としては普通の協議書と変わらないので民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。ということは、上記のうち、①と②の場合が時効期間は5年になります。
裁判所の手続きによって養育費が決定された場合
離婚調停や養育費調停・審判、離婚訴訟などの裁判所の手続きによって養育費が決定された場合は扱いが異なり、確定判決で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年になります。上記③、④の場合は時効期間は10年になるということです。
調停や審判、訴訟によって養育費が定められた場合、不払い状態になってから10年間、支払い義務は時効消滅しないということです
養育費の取り決めをしていない場合
では、離婚時や離婚後になっても養育費の取り決めをしていない場合はどうなるのでしょうか?
具体的な取り決めをしていない場合、過去分についてはほとんど認められない
例えば、平成20年10月に離婚して、平成23年5月に家庭裁判所に養育費調停を申し立てて、その後平成23年11月に月々5万円を支払う内容の調停が成立したとすると、平成23年5月から11月までの7ヶ月分計35万円については支払いをしないといけませんが、離婚後申立までの約2年半の分については請求することは難しいでしょう。
離婚時に養育費の取り決めをしていなかったとき、請求が遅くなればなるほど支払いをしなくて良い期間が延びていくということになってしまいます
消滅時効が迫っている場合
養育費の消滅時効が近づいているときには「時効の中断」を行うとよいでしょう。「時効の中断」を行うことで、一定期間、消滅時効の進行を止めることができます。
時効が迫っているときの対処法
①催告する
②調停や訴訟を行う
③仮差押や差押
①催告する
催告とは、裁判以外の方法で元パートナーに「私はあなたに養育費を請求します」という意思表示することです。民法により、意思表示をしてから6ヵ月間は、時効の進行がストップされることになります。催告は口頭でもできますが、一般的には内容証明郵便を用いることが多いです。
内容証明郵便で書面を送れば、いつ、誰から誰に対して、どのような内容の書面を送ったのかを証明してくれることになります。また、配達証明をつけることで、相手に届いたことも証明することができます。
②調停や訴訟を行う
訴訟や調停などをした場合も時効を中断させることができます。裁判上の請求等の場合、これらの手続きが終了するまで時効の進行がストップすることになります。
離婚時に養育費の取り決めを協議離婚合意書や離婚公正証書で作成していた場合、養育費を払わない相手に対して、養育費の請求調停を起こした場合、養育費の時効が中断し、さらに、これまでの時効がリセットされ、時効期間が5年から10年に新しく時効がスタートされることになります。
③仮差押、差押
仮差押や差押えの手続きにも時効中断の効果があります。すでに養育費調停・審判や離婚調停、離婚訴訟などで裁判所による決定が行われている場合や離婚公正証書を作成している場合、相手に給料などを差し押さえすると、時効が中断することになります。また、差し押さえの手続きが終了した時点から新しく時効がスタートされます。
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