離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

養育費にも時効があります

未払いの養育費については、養育費を請求する権利を行使しないと時効によって認められないケースがあります。養育費の支払いが滞っている方は今すぐにでも対応しましょう!

必見 未払いになっている養育費がある方は今すぐに相談を!

LINEで無料相談できるところはこちら

養育費の時効期間について

養育費は法律上、支払い義務があるものです。親権者とならなかった親は、親権者になった親に対して養育費の支払いをしなければいけません。しかしながら、養育費の支払いが滞ることは珍しくありません。養育費の不払いが発生した段階ですぐに請求することが大切です。もし、養育費を請求する権利を長期間行使していない場合、時効にかかることがありますので注意しましょう。

養育費の時効って何年なのでしょうか?
養育費の時効期間は、「離婚時に養育費の取り決めをしていたかどうか」で異なります。離婚する際に必ず養育費の取り決めをしないといけないわけではありませんが、離婚と同時に取り決めをして離婚後すぐに支払いを開始するケースもありますが、離婚の際に取り決めをせず、離婚後しばらくしてから請求するケースもあります。また、離婚後結局請求をしなかった、ということもあります。

養育費の取り決めをしていた場合の時効期間

離婚時に取り決めをしていて、すでに養育費が具体的に発生している場合の養育費の時効期間は基本的に5年になります。養育費は毎月定額を支払うことが一般的です。このような債権のことを「定期給付債権」と言い、法律により「定期給付債権」の時効は5年と定められています。(民法169条)

養育費は発生するとその後5年で消滅することになります。毎月発生し、5年経つと毎月順々に消滅していくイメージです。

たとえば、平成20年10月から月々5万円の養育費支払いの取り決めをした場合、平成25年10月から毎月5万円ずつ時効消滅していき平成25年12月には合計15万円、平成26年3月には合計30万円の養育費が時効消滅することになります。

養育費の取り決めをしている場合、時間が経過すると時効消滅する部分がどんどん大きくなり、支払いをしなくて良い部分が増えていくということです。

養育費を取り決める方法

①当事者間の協議離婚合意書に定める場合
②離婚公正証書にする場合
③離婚調停や養育費調停・審判によって定める場合
④離婚訴訟によって定める場合

公正証書にした場合も相手の給料などを強制執行することができるため、時効の効力としては普通の協議書と変わらないので民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。ということは、上記のうち、①と②の場合が時効期間は5年になります。

裁判所の手続きによって養育費が決定された場合

離婚調停や養育費調停・審判、離婚訴訟などの裁判所の手続きによって養育費が決定された場合は扱いが異なり、確定判決で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年になります。上記③、④の場合は時効期間は10年になるということです。

調停や審判、訴訟によって養育費が定められた場合、不払い状態になってから10年間、支払い義務は時効消滅しないということです

必見 養育費問題に強い弁護士はこちら。全国どこからでも無料相談ができます。

時効の中断について

時効には「中断」という制度がありますので、「時効の中断」することで、期間が経過していても養育費の支払いをうけることが可能になります。「時効の中断」というのは、時効期間の進行中に一定の事情が発生した場合、時効の進行が止まってしまい、期間の計算も当初に巻戻ってしまうという制度です。

時効の中断の事由について

①債務承認
②裁判上の請求
③仮差押や差押

①債務承認

債務承認とは、支払い義務者が「支払い義務があります」ということを認めること

相手が養育費を支払わなくなった段階で請求した際、相手が「払います」と言い、そのような内容の誓約書や書面を出してきた場合、養育費の時効は中断します。

しかし、口頭で「払う」と答えた場合、証拠が残らないため、さらに債務承認の成立を争わなければいけません。書面で債務承認や一部の支払いを求めることが大切です。

②裁判上の請求

訴訟や調停などをした場合、時効を中断させることができます。養育費の取り決めを協議離婚合意書や離婚公正証書で作成しており、養育費調停を起こした場合、養育費の時効が中断します。さらに、この場合は時効期間が5年から10年に延長されることになります。

③仮差押、差押

仮差押や差押えの手続きにも時効中断の効果があります。すでに養育費調停・審判や離婚調停、離婚訴訟などで裁判所による決定が行われている場合や離婚公正証書を作成している場合、相手から給料などを差し押さえすると、時効が中断することになります。

養育費の時効が中断されたらどうなる?

養育費の時効が中断された場合、当初から養育費の期間のカウントを開始することになるので、中断を繰り返すことにより半永久的に養育費の時効は完成しなくなってしまいます。

時効完成目前で中断するには

養育費の時効完成が目前になっており、裁判手続きが間に合わない場合は、内容証明郵便によって滞納している養育費についての支払い請求書を送るという方法があります。

内容証明郵便により、半年間養育費の時効完成を遅らせることができます。しかしながら、内容証明郵便だけでは養育費の時効が中断しないため、遅らせている半年間の間にさらに具体的な裁判手続きをとり、正式な裁判をする必要があります。これにより、養育費の時効を中断させることができます。

必見 養育費の時効を中断させたい方必見!全国どこからでも無料相談ができます

養育費の取り決めをしていない場合

では、離婚時や離婚後になっても養育費の取り決めをしていない場合はどうなるのでしょうか?

具体的な取り決めをしていない場合、過去分についてはほとんど認められない

例えば、平成20年10月に離婚して、平成23年5月に家庭裁判所に養育費調停を申し立てて、その後平成23年11月に月々5万円を支払う内容の調停が成立したとすると、平成23年5月から11月までの7ヶ月分計35万円については支払いをしないといけませんが、離婚後申立までの約2年半の分については請求することは難しいでしょう。

離婚時に養育費の取り決めをしていなかったとき、請求が遅くなればなるほど支払いをしなくて良い期間が延びていくということになってしまいます

必見 未払いの養育費がある方は早めに対応しましょう!

未払い養育費に関してのご相談はこちらから

養育費の不払いに悩んでいる方はこちら

養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう


ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。養育費の未払い無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれます。無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

養育費未払いの無料相談窓口は


・着手金は無料!
・「回収」時に初めて発生となる成功報酬!
・迅速できめ細やかな対応はまかせて!
・土日・休日でも直接弁護士と連絡が可能!

必見 全国どこからでも無料相談ができます!
24時間対応!LINEでの相談もできますのでお気軽にどうぞ

未払い養育費に関してのご相談はこちらから

24時間対応!土日祝や夜間もOK!

まわりに話を聞いてくれそうな人がいないなど、相談したくても相談できないこともあるでしょう。状況によっては「とにかく今すぐ相談したい」「忙しくて日中相談することができない」ということもあるでしょう。

夜間や土日祝に相談できる窓口や「今すぐ」LINEで相談できる窓口をご存じですか?

未払い養育費、LINEから無料相談できます!

こちらで紹介している法律事務所は、着手金ゼロ。相談料も無料です。

通常なら解決できなくても数十万円の着手金がかかるところ、こちらの法律事務所は完全成功報酬型なので、解決できなければ、お金の支払いはないんです!
相談無料で、しかも解決できなかったら0円なら安心して相談できるわ!

\あなたに代わって養育費の請求・回収を行います!/

養育費の未払いに悩んでいる方はこちら



Copyright© シングルマザーの抱えるお金の不安 , 2024 All Rights Reserved.