離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

未払い養育費にも時効があります!

養育費の取り決めはしていますか?養育費を受け取るのは子どもの権利です!ちゃんと養育費をもらいましょう。養育費の取り決めをしていても相手からの支払いがなされないこともあります。

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未払いになっている養育費が時効にかかることってあるのかしら?
はい、あります。さまざまな状況で時効期間が異なったり、時効が消滅したりすることもあるんです。ではこちらで詳しく養育費の時効について説明しますね

養育費の時効期間について

養育費は法律上、支払い義務があるものです。親権者とならなかった親は親権者になった親に対して養育費の支払いをしなければいけません。しかし、養育費を請求する権利も長期間行使していない場合、時効にかかることがありますので注意が必要です。

未払い養育費の時効って何年なのでしょうか?
養育費の時効期間は、「離婚時に養育費の取り決めをしていたかどうか」で異なります。離婚する際に必ず養育費の取り決めをしないといけないわけではありませんが、離婚と同時に取り決めをして離婚後すぐに支払いを開始するケースもありますが、離婚の際に取り決めをせず、離婚後しばらくしてから請求するケースもあります。また、離婚後結局請求をしなかった、ということもあります。

養育費の取り決めをしていた場合

離婚時に取り決めをしていてすでに養育費が具体的に発生している場合の養育費の時効期間は基本的に5年になります。養育費は毎月定額を支払うことが一般的です。このような債権のことを「定期給付債権」と言い、法律により「定期給付債権」の時効は5年と定められています。(民法169条)

養育費は発生するとその後5年で消滅することになります。毎月発生し、5年経つと毎月順々に消滅していくイメージです。

たとえば、平成20年10月から月々5万円の養育費支払いの取り決めをした場合、平成25年10月から毎月5万円ずつ時効消滅していき平成25年12月には合計15万円、平成26年3月には合計30万円の養育費が時効消滅することになります。

養育費の取り決めをしている場合、時間が経過すると時効消滅する部分がどんどん大きくなり、支払いをしなくて良い部分が増えていくということです。

養育費を取り決める方法

①当事者間の協議離婚合意書に定める場合
②離婚公正証書にする場合
③離婚調停や養育費調停・審判によって定める場合
④離婚訴訟によって定める場合

公正証書にした場合も相手の給料などを強制執行することができるため、時効の効力としては普通の協議書と変わらないので民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。ということは、上記のうち、①と②の場合が時効期間は5年になります。

裁判所の手続きによって養育費が決定された場合

離婚調停や養育費調停・審判、離婚訴訟などの裁判所の手続きによって養育費が決定された場合は扱いが異なり、確定判決で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年になります。上記③、④の場合は時効期間は10年になるということです。

調停や審判、訴訟によって養育費が定められた場合、不払い状態になってから10年間、支払い義務は時効消滅しないということです

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時効の中断ってできるの?

もし、既に養育費の取り決めをしていた場合、支払期限から5年、10年が経過したら、時効消滅して請求を受けることはできないのかしら?
期間が経過していても養育費の支払いをうけることが可能です。それは、時効には「中断」という制度があるんです。「時効の中断」というのは、時効期間の進行中に一定の事情が発生した場合、時効の進行が止まってしまい、期間の計算も当初に巻戻ってしまうんです。

時効の中断事由について

①債務承認
②裁判上の請求
③仮差押や差押

①債務承認

債務承認とは、支払い義務者が「支払い義務があります」ということを認めること

養育費を支払わなくなった時に相手から請求されたため、「払います」と言ったり、そのような内容の誓約書や書面を出してきた場合、養育費の時効は中断します。しかし、口頭による「払う」と答えた場合には、証拠が残らないため債務承認の成立を争うこともできます。書面で債務承認や一部の支払いを求めた時、応じた場合も時効中断が生じることになります。

②裁判上の請求

もし、訴訟や調停などをした場合、時効を中断させることができます。養育費の取り決めを単なる協議離婚合意書や離婚公正証書で作成しており養育費調停を起こした場合、養育費の時効が中断してしまいます。さらに、この場合は時効期間が5年から10年に延長されることになります。

③仮差押、差押

仮差押や差押えの手続きにも時効中断の効果があります。すでに養育費調停・審判や離婚調停、離婚訴訟などで裁判所による決定が行われている場合や離婚公正証書を作成している場合、相手から給料などを差し押さえられると時効が中断することになります。

養育費の時効が中断されたらどうなる?

養育費の時効が中断された場合、当初から養育費の期間のカウントを開始することになるので、中断を繰り返すことにより半永久的に養育費の時効は完成しなくなってしまいます。

時効完成目前になったとき

養育費の時効完成が目前になっており、裁判手続きが間に合わない場合、内容証明郵便によって滞納している養育費についての支払い請求書が届くことが多いです。これにより、半年間養育費の時効完成が遅れることになります。しかし、これだけでは養育費の時効が中断しないため、その半年間の間にさらに具体的な裁判手続きをとり、正式な裁判をされると養育費の事項が中断することになります。

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養育費の取り決めをしてなかったら

離婚時や離婚後になっても養育費の取り決めをしていない場合はどうなるのでしょうか?

具体的な取り決めをしていない場合、過去分についてはほとんど認められない

例えば、平成20年10月に離婚して、平成23年5月に家庭裁判所に養育費調停を申し立てて、その後平成23年11月に月々5万円を支払う内容の調停が成立したとすると、平成23年5月から11月までの7ヶ月分計35万円については支払いをしないといけませんが、離婚後申立までの約2年半の分については請求を受けないことになります

離婚時に養育費の取り決めをしていなかったとき、請求が遅くなればなるほど支払いをしなくて良い期間が延びていくということです

養育費はいつの分まで請求することができるのか?

もし、養育費を長期間支払わなかった場合、後日請求されたとき、いつまでの分を請求されるのでしょうか?この場合も取り決めをしているか、していないかによって異なります

養育費の取り決めをしている場合

すでに取り決めをしている場合、権利が具体化しているので期限が到来している分について全額を請求されることになります。しかし、時効が完成していた場合は支払いをする必要はありませんので、「時効援用」という手続きが必要になります。これは、「時効による利益を受けます」という意思表示になります。援用をするときには、相手に対して内容証明郵便で時効援用の通知書を送ることになります。

養育費の取り決めをしていなかった場合

養育費の具体的な取り決めをしていなかった場合には、相手が養育費調停などによって具体的に請求をした月からの支払いが必要となります

養育費の支払いをせずに放置していた場合

養育費の支払い義務があるのに支払いをせずに放置していたらどうなるのでしょうか?
このようなときは、養育費の取り決めの方法によって異なるんです!

協議離婚合意書しかない場合

単なる協議離婚合意書しか作成していなかった場合、養育費調停を起こすことが可能。家庭裁判所から呼出状が届き、裁判所へ出向き、話し合いをすることになります。話合いが成立しなければ、裁判官が審判によって養育費の金額を決め、申立時からの過去分の支払い命令も出ることになります

公正証書、調停証書などがある場合

離婚公正証書を作成している場合や、調停・審判・訴訟で養育費の支払い義務が定められている場合、強制執行をすることが可能です。差押えの対象は、債務者のあらゆる資産であり、預貯金や生命保険、不動産、投資信託だけではなく給料も差押えの対象になります。給料を差し押さえられると完済するまで毎月取り立てが続いてしまうことになります。

養育費には時効があります。時効が完成したら養育費を支払う必要はなくなりますが、時効の利益を得るためには「援用」という手続きもできます。また、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合、そもそも養育費の具体的な支払い義務が発生しないことになります。

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養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう


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