離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

大阪府東大阪市の養育費確保支援事業

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養育費確保のための新しい補助制度がスタート

東大阪市では、養育費確保のための新しい事業が始まりました。

公正証書等の作成費用補助

実施について


離婚時に、養育費について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。また、取り決めた内容は、公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等ができるようになります。そこで、東大阪市は、公証役場や家庭裁判所で公正証書(※1)や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用の一部または全部を補助します。対象となるのは、令和3年4月1日以降に作成された公正証書等です。(ただし、1回限りです。)
※1強制執行認諾約款付公正証書に限ります。

対象者


東大阪市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者に限ります)を扶養している方で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
・養育費の取り決めに係る債務名義(※2)を有していること。
・過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付されていないこと。
※2公証役場で作成した強制執行認諾約款付公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、確定判決等のこと。

補助について


公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代で、本人が負担した費用
補助上限額:本人が負担した費用と3万円を比較して少ない方の額

必要な書類


東大阪市養育費に関する公正証書等作成支援補助金交付申請書に以下の書類を添付する必要があります。
(1)申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(3か月以内のもの)
(2)世帯全員の住民票の写し(世帯主氏名・続柄の表示があるものでかつ3か月以内のもの)
(3)児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給されていない場合は、申請者の所得証明書(※3))
(4)補助対象となる経費の領収書
(5)養育費の取り決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等債務名義化した文書に限ります)
※あわせて印鑑をご持参ください。
※3申請月が1月~5月の場合は、前々年分所得、6月~12月の場合は前年分所得の証明が必要になります。

東大阪市「養育費の確保の支援」について

養育費保証契約の費用補助

実施について


離婚をする際に、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった、支払われない恐れがある場合、養育費の立て替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があることをご存知ですか?
東大阪市は、この契約の保証料として自己負担された費用の一部または全部を補助します。対象となるのは、令和2年4月1日以降に結んだ契約の保証料です。(ただし、1回限りです。)
この契約には、公正証書や調停調書等での養育費の取り決めが必要となります。

対象者


東大阪市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者に限ります)を扶養している方で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
・養育費の取り決めに係る債務名義(※1)を有していること。
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
・過去に補助金を交付されていないこと。
※1 公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、確定判決等のこと。

補助について


保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となった金額のうち、保証料として本人が負担した費用。ただし、初回保証料に限ります。
1か月分の養育費と5万円を比較して少ない方の額
(例1)1か月あたりの養育費が3万円、保証契約の初回保証料が4万5千円の場合
→補助金額は3万円となります。
(例2)1か月あたりの養育費が7万円、保証契約の初回保証料が11万2千円の場合
→補助金額は5万円となります。

必要な書類


東大阪市養育費確保支援補助金交付申請書に以下の書類を添付して提出してください。
(1)申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(3か月以内のもの)
(2)世帯全員の住民票の写し(世帯主氏名・続柄の表示があるものでかつ3か月以内のもの)
(3) 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給されていない場合は、申請者の所得証明書(※2))
(4) 保証会社に支払った保証料の領収書
(5) 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等債務名義化した文書に限ります)
(6)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限ります)
あわせて印鑑をご持参ください。
※2 申請月が1月~5月の場合は、前々年分所得、6月~12月の場合は前年分所得の証明が必要になります。

申請までの流れ


(1)養育費の取り決め
養育費受取人と支払人の間で、債務名義を有する養育費の取り決めを行う。
(2)保証契約の締結
養育費受取人が養育費保証会社と1年以上の保証契約を結ぶ。
(契約の手続きや必要な書類、保証料については保証会社にお問合せください。)
(3)市への申請
保証会社に保証料を支払った後、申請に必要な書類を揃え、窓口(東大阪市役所7階子ども家庭課)にお越しください。

東大阪市「養育費の確保の支援」について

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