甲賀市では、法律事務所または保証会社などを利用して養育費の請求を行うひとり親家庭の方に対して、養育費の確保を支援する補助金制度を設けています。
離婚時に「養育費はもらわない」と約束した場合でも、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対して、後からでも請求することができます。
対象者
児童扶養手当の支給を受けている方など
補助金の額
・離婚前後に養育費取得のための法律相談をしたとき(上限5千円)
・公正証書等を作成したとき(上限3万円)
・保証会社と養育費保証契約をしたとき(上限5万円)
養育費保障サービスについて
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