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シングルマザーの抱えるお金の不安

埼玉県さいたま市の養育費支援事業

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養育費確保のための新しい補助制度がスタート

さいたま市では、公証役場で作成する公正証書等の作成費用や保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する、養育費確保のための2つの支援事業が令和3年6月1日からスタートしました。

公正証書等の作成支援事業

実施について


ひとり親家庭の方が養育費に係る取決めを行い、債務名義化することを支援するため、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助します。令和3年4月以降に作成した文書が対象となります。

対象者


補助金交付申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方
・養育費の取決めに係る経費を負担したこと
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
・過去に本補助金の交付を受けたことがないこと

対象となる経費について


令和3年4月1日以降に作成した養育費の取決めを規定した公正証書等作成経費のうち、以下の費用が補助金の対象経費です。
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象です)
・調定の申立てや裁判用の収入印紙代(離婚請求と養育費に関する部分が対象です)
・戸籍謄本等、公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用(養育費に関する部分のみ対象です)
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
補助上限額:対象経費全額(上限4万3千円)で予算の範囲内で交付

必要な書類


養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、子育て支援政策課まで申請してください。※令和3年6月1日から申請受付を開始
世帯全員の住民票の写し(公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
・児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(いずれかの受給者の場合。公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
・ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本若しくは抄本(2のいずれかの受給者の場合は省略可能です)
・補助対象経費の領収書
※領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名、領収印が記載されていることが必要です。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、(2)と(3)の記載のみで可能です。
・養育費の取決めを交わした文書
強制執行認諾付公正証書や調停調書、審判書、判決書、和解調書など債務名義化した文書に限ります。
※申請期限は、公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内です。
※なお、令和3年4月1日から5月30日までに公正証書等を作成した場合の申請期限は、令和3年11月30日(火曜)までです。

>>さいたま市「公正証書等の作成費用補助金」について

養育費保証促進補助金

実施について


ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、保証会社と養育費保証契約を締結する際に負担する費用(保証料)を補助します。令和3年4月以降に締結した保証契約が対象です。

対象者


補助金交付申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
  • 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと

補助について


令和3年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用

補助額:対象経費と月額養育費と5万円を比較して少ない額を選定し、予算の範囲内で交付


必要な書類


養育費の保証促進補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、子育て支援政策課まで申請すること
※令和3年6月1日から申請受付を開始いたします。
・世帯全員の住民票の写し(公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
・児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(いずれかの受給者の場合。公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
・ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本若しくは抄本(2のいずれかの受給者の場合は省略可能です)
前年(1月から10月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書等(公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
・補助対象経費の額が確認できる領収書
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名、領収印が記載されていることが必要です。
・保証会社と締結した養育費保証契約書
※保証期間が1年以上のものに限ります。
※申請期限は、養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内
※なお、令和3年4月1日から5月30日までに養育費保証契約を締結した場合の申請期限は、令和3年11月30日(火曜)まで

>>さいたま市「養育費の保証促進葉所金」について

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