養育費の不払いについて
取り決めたはずの養育費の不払い、泣き寝入りするしかないのでしょうか?最初は支払ってくれていたけど、だんだん滞り、しまいには払わなくなった。しかも督促しようとしたら携帯電話はつながらず、以前の職場を退職して音信不通になった、などさまざまな状況もあるようです
法改正により第三者から債務者の情報を取得
養育費の不払いは本来、強制執行手続きにより裁判所を通じて相手方の資産から強制的に回収することができますが、相手方の資産がわからない場合、強制執行のしようがありませんでした。2019年5月には民事執行法が改正され、「第三者からの情報取得手続き」という新たな制度が2020年4月1日に新設されました。これにより、債権回収の実効性向上につながること、間違いなしです!
取得が可能となったもの
- 債務者所有の不動産情報
- 債務者の勤務先情報
- 債務者の有する預貯金などの金融資産の情報
債務者所有の不動産情報
「財産開示」という手続きを裁判所に申し立て、登記所から取得することが可能
債務者の勤務先情報
「財産開示」という手続きを裁判所に申し立て、住民税の源泉徴収をしている会社の名称を把握している市町村や厚生年金を納付している会社を把握している年金機構から取得することが可能
債務者の勤務先が判明した場合
給与債権を差し押さえることができます。給与は債務者の生活に不可欠なため、原則として毎月の給与額の4分の1までしか差押えができないのが原則ですが、養育費債権については範囲が拡張されており、2分の1まで可能となっています
債務者の有する預貯金などの金融資産の情報
金融機関や振替機関などから取得可能
債務者の金融資産の情報について
従来、銀行預金に対する差押えを行う場合、債務者が保有している銀行の支店名まで債権者側で特定しなければ預金の差し押さえはできませんでしたが、第三者からの情報取得手続きでは、各銀行の本店に照会をすることができ、債務者がどの支店に口座を保有しているか照会することもできるようになりました。メガバンクやゆうちょ銀行に加えて、地銀や信金などの小規模の金融機関についても情報取得が可能になりました
財産開示とは
財産開示とは、債務者を裁判所に呼び出して債務者に質問して財産の有無や所在を確認する手続きのこと
債務者には刑事罰が科されることも
従来、債務者が財産開示期日に出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりした場合に対する制裁は30万円以下の過料だけでしたが、法改正されて、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されることとなりました