養育費確保のための新しい事業を令和2年9月よりスタート
豊中市では、養育費確保のための新しい事業を令和2年9月より展開します
養育費の保証促進補助金
実施について
保証会社と養育費保証契約を締結した場合に保証料の負担分(上限5万円)を補助します
実施フロー
(1)ひとり親家庭(市民)と別居親が養育費の取り決めをする(公正証書・調停証書など)
(2)ひとり親家庭(市民)と保証会社が保証契約を結ぶ(保証料の支払い)
(3)ひとり親家庭(市民)が豊中市へ申し込む
(4)豊中市がひとり親家庭(市民)に補助金を支払う(養育費保証促進補助金)
(5)保証会社からひとり親家庭(市民)に養育費不払い分の立替をする
(6)保証会社が別居親から養育費不払い立替分の回収をする
養育費について、保証会社と1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払う保証料を予算の範囲内で補助します(上限5万円・対象児童一人につき1回)
※養育費保証契約とは、養育費の支払い者が支払いを怠った場合に保証会社が立て替えるものです
対象者
豊中市内に居住し、申込時にひとり親等であって、次の要件を全て満たす方
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停証書など)を有している
(2)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している
(3)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証契約に関する補助金を交付されていない
必要な書類
※同意書により提出を省略できる書類もあります。
1.申請者と扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し、児童扶養手当証書の写しまたは児童扶養手当支給決定通知書
2.保証会社に支払った保証料の領収証等
3.養育費の取り決めを交わした文書(公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停証書又は確定判決)
4.保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)
5.その他必要な書類
※印鑑を持参ください
養育費保障サービスについて
-
-
養育費保証サービスとは?
養育費保障サービスってなに? 養育費保証サービスは養育費の支払いが止まってしまった際、支払人に代わり、立替えや支払いしてくれるサービスになります。現在、家賃債務や医療費用、介護費用などに関して保証を行 ...
続きを見る
養育費の公正証書等作成費用補助金
実施について
公証役場での手数料や家庭裁判所での収入印紙代・郵便切手代を補助(上限3万円)します
対象者
豊中市内においてひとり親等であって、次の(1)~(4)の要件を全て満たす方
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停証書など)を有している
(2)養育費の取り決めに係る経費を負担している
(3)養育費の対象となる20歳未満の児童を現に扶養している
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付されていない
必要な書類
(1)当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し、児童扶養手当証書の写し、又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
(2)補助対象となる経費の領収書等
(3)公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停証書または確定判決
(4)その他必要なもの
養育費の未払い問題に強い弁護士をお探しの方は
養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。未払い養育費代理請求ドットコムでは、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。また、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
未払い養育費代理請求ドットコムでは
・着手金は無料!
・「回収」時に初めて発生となる成功報酬!
・迅速できめ細やかな対応はまかせて!
・土日・休日でも直接弁護士と連絡が可能!
ひとりで悩まずにまずは無料相談を!
養育費をちゃんともらえてますか?
未払い養育費を代理請求してくれるところがあるんです!
財産分与や子どもに関する事項についての合意に関して一定の条件を満たす公正証書を作成しておくと相手が合意を守らない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくてもその公正証書を基に強制執行の手続きをすることが可能です