離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

法定養育費制度について

現在の日本では、離婚後の親権は、単独親権のみが適用されており、離婚後は母と父のどちらか一方しか親権者となることができないルールとなっています。しかし、日本でも共同親権の導入が検討されており、それに加えて、「養育費や面会交流についての取り決めをしなければ離婚できない」という法制度に変更すべきかどうかについても議論されています。

法定養育費制度とは?

今、協議離婚をする場合、養育費や面会交流についての取り決めをしなくても離婚することはできます。離婚届の用紙には養育費の「取り決めをしている」「まだ決めていない」というチェック欄がついているものの、「まだ決めていない」場合でも離婚届は受理されています。

中には、離婚する際、お互いに冷静な話し合いができないという事情もあります。もし、離婚する条件として『必ず取り決めをしなければならない』とした場合、1日でも早く離婚をしたい側や弱い立場にある側が不利な条件で取り決めをしてしまうことも想定され、結果的に子どもにとって不利益になってしまうといったことも考えられます。

そこで、夫婦が養育費等について協議することができない場合、「離婚時から一定の期間にわたり、法定された一定額の養育費の支払請求権が発生する」といった仕組みを作ろうと審議されています。これを法定養育費制度といいます。

法定養育費制度が導入された場合のメリット

現在、養育費などは「請求した時点で発生する」ようになっており、内容証明の送付や調停の申立てなどのような明確な請求をしなければ、支払ってもらうことができません。

しかし、法定養育費制度が導入されれば、離婚時に遡って一定額の支払いを請求できるということになるかもしれません。

きちんとした法整備が必要です

共同親権や法定養育費制度の導入の検討にあたり、養育費を支払うことが義務になることになっていって欲しいものです。

シングルマザーが収入を増やすためには養育費の確保が必要です!

育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかりますので、経済的に苦しい状況にあるのは事実です。だからこそシングルマザーが収入を増やすためには、養育費を確保する必要があるんです。

養育費の平均額について

平成28年度全国ひとり親世帯調査では、養育費の取り決めについては以下のとおりです。

養育費の取り決めをしている母子世帯の割合 42.9%
離婚した父親から養育費を現在も受けている人の割合 24.3%
養育費の取り決めをしている人の平均月額 4万3,707円

母子世帯のうち半数以上が養育費の取り決めをしておらず、養育費を現在も受けているシングルマザー4人に1人になります。養育費のある人だと平均で月4万円程度をもらっていますが、4人中3人は自分の給料や手当だけで生活していることになります。

元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!

シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。

このような現状を受けて、とくに途中から養育費が不払いとなった母子世帯を救済するために、養育費を立て替える制度を導入している自治体も登場しています。また、自治体によっては、養育費の確保支援事業の取り組みを開始しています。

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