連れ子再婚したものの再び離婚してしまった場合、養育費などはどうなるのでしょうか。
子連れ再婚後、養子縁組をしていない場合
子連れ再婚後に再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合、元々親権者だった方がそのまま親権をもつことになります。ですので、再婚後離婚したとしても、相手に子どもの養育費を請求することはできません。養子縁組をしていない以上、再婚相手と連れ子には法律上の親子関係がありませんので、扶養義務もないことになります。
子連れ再婚後に養子縁組をしていた場合
子連れ再婚後に再婚相手と連れ子が養子縁組をしていた場合、離婚する際、再婚相手と連れ子が離縁をしない限り、再婚相手と子どもに法律上の親子関係がありますので、ご自身が親権者となった場合は、再婚相手に養育費の請求が可能となります。
離婚前に養子縁組を解消するケースが多いです
離婚をする前に子どもとの養子縁組を解消しておいた場合、親権争いにならずに済むため、先に養子縁組の解消手続きをする人も中にはいます。一般的に、子連れ再婚・養子縁組して離婚する場合には、養子縁組を解消するケースが多いです。
子連れ再婚後に離婚したら、養育費はどうなるのか?
子連れ再婚後に離婚する場合、気になるのは養育費ですよね。子どもの養育費は一体どうなるのでしょうか。
扶養義務があるのは養親と実父(母) です
連れ子と再婚相手が養子縁組している場合、扶養義務は第一次的に養親(再婚相手)が負うことになります。そのため養親への養育費請求が可能となります。
しかし、一般的には離婚と離縁は一緒に行われることが多いです。連れ子と再婚相手が離縁した場合は、法的に親子関係が解消されますので、子どもの扶養義務もなくなります。そのような場合は、実父(母)に養育費支払い義務がありますので、実父(母)への養育費請求(すでにもらっている場合は増額)を検討すると良いでしょう。
子連れ再婚後の離婚で養育費にお困りなら弁護士へ相談を
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