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養育費確保のため新しい補助制度がスタートしました!
20歳未満の子を扶養している市内に居住するひとり親家庭の方が、養育費を確実に受け取れるよう支援するため、公正証書等の作成に係る費用や保証会社と養育費保証契約を締結する際にかかる費用を補助する制度を実施します。制度を利用される方は、事前に子ども支援課にご相談ください。
公正証書等作成促進補助金事業
実施について
養育費に関する取り決めについて、公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用等を補助します。
注)令和3年4月1日以降に作成した公正証書等にかかる費用を対象とします。
対象者
市内に住所があるひとり親の母または父で、次の要件を全て満たす方
・20歳未満の子を扶養している方
・養育費の取り決めにかかる経費を負担した方
・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
・児童扶養手当受給者または同程度の所得水準の方
・過去に養育費に関する公正証書等作成促進補助金の支給を受けたことがない方
・暴力団関係でない方
対象となる経費・補助額
・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得費用
・連絡用の郵便切手代
補助額:対象経費の全額(上限4万3千円)
保証促進補助金事業
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
注)令和3年4月1日以降に締結した保証契約を対象とします。
対象者
市内に住所があるひとり親の母または父で、次の要件を全て満たす方
・20歳未満の子を扶養している方
・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・児童扶養手当受給者または同程度の所得水準の方
・過去に養育費の保証促進補助金の支給を受けたことがない方
・暴力団関係でない方
対象となる経費・補助額
養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用
補助額:保証料(上限5万円)
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財産分与や子どもに関する事項についての合意に関して一定の条件を満たす公正証書を作成しておくと相手が合意を守らない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくてもその公正証書を基に強制執行の手続きをすることが可能です