養育費を支払う義務がある人が再婚したとしても養育費の金額が変わるわけではありません。しかし、相手が再婚した結果、扶養義務者が増える可能性があります。再婚相手との間に新しく子どもが生まれた場合や再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、そして再婚相手が専業主婦で扶養が必要な場合などが考えられます。
この場合、元夫に扶養義務を負う人が複数あると考えて養育費を計算することになります。養育費を請求する側にとっては、自分の子の取り分が少なくなってしまうことになります。自分の子の取り分が減るのは理不尽だと感じられるかもしれませんが、再婚相手との子も再婚前の子と同等に扶養を請求する権利があるため、裁判所は両方の権利を同等に保護することになります。
元夫が再婚し養育費が減額されるまたは打ち切りとなる条件
養育費が減額または打ち切りとなる条件
- 元夫が再婚して再婚相手が無収入の場合
- 再婚相手に子どもがいて元夫と養子縁組をした場合
- 元夫が再婚して再婚相手との間に子どもが生まれた場合
元夫が再婚して再婚相手が無収入の場合
元夫が再婚し、再婚相手の女性が無職で無収入だった場合、元夫に再婚相手を扶養する義務が生じますので、現状の養育費が減額される可能性があります。
もし、元夫の収入が離婚時のままの場合、扶養できる能力には限りがありますので、減額を認めざるを得ないかもしれません。しかし、元夫の現在の収入が多いのであれば、必ず養育費が減るというわけではありません。
元夫の収入の状況次第で養育費の減額や打ち切りの可能性があるということになります。
再婚相手に子どもがいて元夫と養子縁組をした場合
元夫の再婚相手に子どもがいて、元夫と養子縁組をした場合、元夫に子どもの扶養義務が生じますので、現状の養育費が減額される、または、打ち切りとなる可能性があります。
しかし、養子縁組をしなければ元夫には再婚相手の子どもを扶養する義務は生じませんので、ただ単に元夫の再婚相手に子どもがいるという理由で養育費が減額されるということにはなりません。
元夫が再婚して再婚相手との間に子どもが生まれた場合
元夫と再婚相手との間に新たに子どもが生まれた場合は、元夫に扶養義務が生じますので、養育費の減額や打ち切りになってしまいます。
参考 養育費算定表(裁判所HP)
いずれの場合も養育費の取り決めがある場合と無い場合とでは養育費の請求について違いが発生するので注意が必要です。
養育費の取り決めがある場合
養育費の取り決めがある場合ですと、相手から減額調停を請求してくることがあります。減額調停を起こしてくるまでの間は従前の合意どおりに養育費を支払う義務があります。減額調停では、再度妥当な養育費の金額が算定される可能性が高いでしょう。
養育費の取り決めがない場合
従前の養育費の取り決めが無い場合は、養育費分担調停により具体的な養育費の金額を算定することになります。相手方の扶養義務者が増えたことによって相手方の扶養義務者が自分との間の子(前婚の子)だけである場合と比較すると養育費の金額は減少することになるでしょう。
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