相手が再婚をした場合
養育費を支払う義務がある人が再婚したとしても養育費の金額が変わるわけではありません。しかし、相手が再婚した結果、扶養義務者が増える可能性があります。再婚相手との間に新しく子どもが生まれた場合や再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、そして再婚相手が専業主婦で扶養が必要な場合などが考えられます。
この場合、元夫に扶養義務を負う人が複数あると考えて養育費を計算することになります。養育費を請求する側にとっては、自分の子の取り分が少なくなってしまうことになります。自分の子の取り分が減るのは理不尽だと感じられるかもしれませんが、再婚相手との子も再婚前の子と同等に扶養を請求する権利があるため、裁判所は両方の権利を同等に保護することになります。
もし、相手が養育費を支払いたくないのか扶養義務者が増えたことをアピールしてきたときは注意が必要!「父親を扶養している」とか「甥の学費を支払っている」といったことを言ってきても、親を扶養する義務と自分の子を扶養する義務とでは、自分の子を扶養する義務が優先されるのでこのような請求には応じなくて大丈夫だといえるでしょう
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養育費の取り決めはありますか?
養育費の取り決めがある場合と無い場合とでは養育費の請求について違いが発生するので注意が必要です!
養育費の取り決めがある場合
減額調停を請求してくることがあります。減額調停を起こしてくるまでの間は従前の合意どおりに養育費を支払う義務があります。減額調停では、再度妥当な養育費の金額が算定される可能性が高いでしょう
養育費の取り決めがない場合
従前の養育費の取り決めが無い場合は、養育費分担調停により具体的な養育費の金額を算定することになります。相手方の扶養義務者が増えたことによって相手方の扶養義務者が自分との間の子(前婚の子)だけである場合と比較すると養育費の金額は減少することになるでしょう
未払いになっている養育費はございませんか?
養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう
ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。未払い養育費代理請求ドットコムでは、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれます。無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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養育費をちゃんともらえてますか?
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財産分与や子どもに関する事項についての合意に関して一定の条件を満たす公正証書を作成しておくと相手が合意を守らない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくてもその公正証書を基に強制執行の手続きをすることが可能です