離婚時に決めることといえば、「どちらが親権をとるか?」ということで、これは大きな問題です。父親の中には『自分が親権を取れないなら養育費を払わない』と言う方もいらっしゃいます。
「養育費を払わないと生活できないなら、自分が親権をもらう。」という父親もいれば、中には『自分に余裕があれば養育費を払う』という方もいます。
子どもの扶養義務は両親です
離婚によって夫婦関係は終わり、妻を養う義務はなくなりますが、親子関係は終わりません。子どもの扶養義務はなくならないということです。
離婚しても、戸籍の上では子どもの父母として記載され続けます。親権がないからといって、子どもへの扶養義務がなくなるということはありません。
養育費は子どものためのお金です
養育費の支払いとなると、親権者に対して支払いをしているように思われがちですが、親権者は単に養育費を預かっているだけで、本質的には子どものために支払われているのが養育費です。
そして、養育費というのは、「余裕があれば支払う」というものでもなく、自分の生活費から、自分が使って余った分を払うのではありません。
養育費を払うのは親の義務です。「払わない」という選択、「余裕があったら払う」 という選択はありません。
親権がないという理由で養育費の支払い拒否はできません
このように離婚して親権がないことを理由に養育費の支払い拒否をすることはできません。また、親権がないからと養育費の額を少なくするということも認められることはありません。
親である以上、子どもの扶養は当然の義務であり、養育費はしっかり払わないといけないものです。
養育費を支払ってもらえなかったら
相手が養育費を支払わない場合や、養育費の変更手続きについては、未払い養育費に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。強制執行など「差し押さえ」によって、相手の財産から養育費や慰謝料を払ってもらう方法もあります。また弁護士に相談をすれば、親権や養育費のことだけでなく、慰謝料請求や離婚請求についても良いアドバイスが得られます。
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