離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

ひとり親が受けられる「児童手当」と「児童扶養手当」について

日本では、貧困に悩むシングルマザーが多いと言われており、この問題に対処するために国から手当を受けることができます。そこで、児童手当児童扶養手当について、目的や条件、支給される金額などを説明したいと思います。

児童手当とは

児童手当は、家庭の生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるための手当てのことです。この制度は児童手当法に基づいて支給されており、対象は中学校修了までの国内に住所を有する児童となっています。

対象となる児童を監護し、生計要件を満たす父母など、あるいは児童が施設に入所している場合は施設の設置者などが受給資格を持つことになります。また、所得制限が設けられていますが、夫婦と児童2人の場合は年収ベースで960万円未満となっています。

対象 支給月額
0~3歳未満 一律:1万5,000円
3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:1万円
第3子以降:1万5,000円
中学生 一律:1万円
所得制限以上 一律:5,000円
(当分の間の特例給付)

※実施主体は市町村であり、毎月2月、6月、10月に4か月分ずつ支給されます。

児童扶養手当とは

児童扶養手当は母子家庭が受けられる手当ての一つになります。
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づいた制度であり、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象者

支援対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する母、監護かつ生計を同じくする父または祖父母など養育する者が対象になります。ただし、子どもに障がいがある場合は20歳未満が対象になります。言い換えると、高校3年生を卒業するまでの子どもを育てている人が対象となります。

給付支給日

児童扶養手当法が改正されたこともあり、2019年11月から奇数月に年6回支払われており、1月、3月、5月、7月、9月、11月に2か月分ずつ支払われることになっています。

児童扶養手当の所得制限と受給金額

児童扶養手当は、ひとり親家庭であれば誰でももらえるというわけではなく、一定の基準の所得制限があります。所得制限とは前年の所得が限度額以上ある場合、その年の8月分から翌年7月分までの児童扶養手当の全部または一部支給が停止となります。

所得制限は所得を計算で求めた上で、扶養家族など人数と制限額とを照らし合わせる必要です。また、受給を開始してから5年から7年が経過した際に、以下の一定の条件をクリアしていないと給付が一時停止する場合もありますので注意しましょう。

もし、実家に戻ったら、今まで受け取っていた児童扶養手当はもらえなくなるのでしょうか?

所得の計算は、以下のような計算方法になります。

所得=収入金額–諸経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額(養育費×0.8)-諸控除額
扶養親族等の数 受給者本人の所得制限限度額
(母または父、養育者)
扶養義務者の所得制限
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算

※「扶養親族の数」は、子供の人数だけでなく、親が扶養に入っている場合なども人数に加算されることになりますので気を付けましょう。

※「扶養義務者」とは、祖父母・父母・子・兄弟姉妹などです。受給者と同居の扶養義務者は所得制限額判定の対象となります。同居については、住民票上は別世帯であっても住所が同番地で生計が同一の場合は同居とみなされます。

全部支給とは

全部支給は、算出された受給資格者本人の所得が上記の所得制限限度額における全部支給の範囲内であれば手当を満額受け取れるというのが全部支給になります。

一部支給とは

一部支給は、算出された受給資格者本人の所得が上記の所得制限限度額における全部支給は越えているが、一部支給の範囲内である人に支給されます。一部支給は手当の一部が停止されることを意味するため、支給停止通知書が交付されます。

児童扶養手当の月額

区分 児童1人の場合 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 10,410円から44,130円 5,210円から10,410円 3,130円から6,240円

▲令和5年度(△厚生省公式サイト引用)

令和6年度は、令和5年度より1,360円アップし、以下の通り、変更されました。

区分 児童1人の場合 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 10,740から45,490円 5,380円から10,740円 3,230円から6,440円

▲令和6年度(△厚生省公式サイト引用)

児童扶養手当の支給額の計算には、物価スライド制というものが適用されているため、物価が上がると児童扶養手当の支給額も上がる仕組みになっています。

児童手当と児童扶養手当の違いについて

児童手当と児童扶養手当の大きな違いはその対象となる年齢と受給者の対象になります。

手当 対象となる年齢 受給者の対象
児童手当 中学修了前まで 対象となる児童を養育している人(ふたり親世帯でも受給)
児童扶養手当 18歳到達後最初の3月31日 対象となる児童を養育している母子世帯または父子世帯

児童扶養手当はシングルマザーなどひとり親世帯を支援するための手当になります。所得計算をする必要がありますが、しっかり理解し申請を行えば生活を助けてくれる大切な制度となります。実施している自治体などで申請の方法や要件などを相談することができますし、法律が改正されたことでより利用しやすくなった手当でもあります。利用できそうであれば申請を行って支給を受けてみましょう。

参考 お住まいの自治体別の児童扶養手当について

シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう

シングルマザーの数は増加しています

母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。

育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。

元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!

シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。

このような現状を受けて、とくに途中から養育費が不払いとなった母子世帯を救済するために、養育費を立て替える制度を導入している自治体も登場しています。また、自治体によっては、養育費の確保支援事業の取り組みを開始しています。

養育費回収に強い弁護士への相談を

元夫と連絡が取れなくなった…とあきらめている方、まだ方法はあります!いまさら元夫に公正証書を作ってなんて言えない!養育費は欲しいけど、元夫と話すなんて・・・口もききたくないという方は必見です!

養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。こちらの法律事務所では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。また、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

養育費未払いの無料相談窓口


・着手金は無料!
・「回収」時に初めて発生となる成功報酬!
・迅速できめ細やかな対応はまかせて!
・土日・休日でも直接弁護士と連絡が可能!

必見 全国どこからでも相談ができます
LINEで無料相談受付中!

未払い養育費のご相談はこちら



Copyright© シングルマザーの抱えるお金の不安 , 2024 All Rights Reserved.