離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

シングルマザーの年末調整の還付金

シングルマザーの年末調整の還付金について

所得控除の中に寡婦控除やひとり親控除といった控除があることはご存じですか?以下のような控除がありますので、母子家庭の還付金は増える傾向にあります。しかし、母子家庭といっても収入や環境が違いますので、金額はそれぞれ違います。

母子家庭の年末調整で還付金がでるのはなぜ?

会社勤めの方は、所得税が毎月給料から天引きされていますが、この金額は確定している金額ではありませんので、大体の金額を前払いしていることになります。

また、扶養親族の有無で違いはありますが、基本的には社会保険料等を引いた金額の給与が88,000円を超えた月は所得税を引かれることになります。所得税は年間の所得によって決まりますが、1年分の所得税をまとめて払うとなると高額なので、負担も大きくなってしまいます。

あらかじめ払うであろう金額を毎月払っているため、毎月払っている所得税の合計と年末に確定する所得税には誤差が生じてきます。そこで、年末になると、自分の所得控除や生命保険料をいくら払ったのか?などを会社に申告する仕組みになっているのです。これがいわゆる年末調整というものです。

還付金とは

給与明細の「所得税」のところに記載されている金額をすべて足した合計が、一年間で源泉徴収(前払い)されていた金額になります。還付金とは、会社から天引きされていた所得税から実際に払う所得税を引いた金額になります。

『還付金=天引きされていた所得税-実際に払う所得税』です。

母子家庭の年末調整で対象になる所得控除について

基礎控除

基礎控除とは、誰でも条件なく使うことができ、38万円の控除になります。こちらは年末調整の際、自分で記入する必要はありません。

扶養控除

扶養控除とは、自分と生計を一緒にしている16歳以上の親族で所得38万円以下の人がいる場合、適用できます。

・16歳以上であれば38万円控除
・19歳以上23歳未満であれば特定扶養親族として63万円控除
・70歳以上であれば老人扶養親族として58万円控除(同居の場合)同居でない場合は48万円控除

高校生や大学生の子どもがいる場合は適用になります。しかし、子どもがアルバイトなどで年収103万円を超えてしまうと対象外になってしまうので注意が必要です。

給料から引かれている所得税は、昨年提出した扶養控除申告書をもとに計算されていますので、もし、年の途中で扶養する人が増えた場合、その人の分の扶養控除は源泉徴収されている金額に考慮されてないため、今年の分の扶養控除等申告書に記入しなければいけません。

たとえば、子供が16歳以上になった、親に仕送りを始めた、働いていない親と一緒に住み始めた場合などは扶養親族が増えたことになりますので所得税を多く払っていることになります。

障害者控除

自身が障害者である場合や扶養親族が障害者である場合に適用できます。原則27万円の控除ですが、特別障害者は40万円の控除、同居特別障害者は75万円の控除で、障害等級により異なります。

社会保険料控除

自分の給料から引かれている社会保険料以外で、一年間に払った社会保険料がある場合は記入する必要があり、全額が控除になります。

たとえば、今は給料から社会保険料が天引きされているものの、入社したのが年の途中で、入社前に自分で国民年金保険料や健康保険料などを払った場合は記入する必要があります。

また、自分の分だけではなく、子供の分など生計を一緒にしている親族に係る保険料も対象になりますので忘れずにしましょう。たとえば、子供が20歳の大学生だった場合、その子供の年金保険料を親が支払ったときなどが当てはまります。支払った分、全額が控除となりますので漏れの無いようにしましょう。

ひとり親控除

2020年の税制改正で従来の寡婦控除の所得税における所得控除の額が見直され、寡夫控除の廃止とともに「ひとり親控除」が新設されました。「ひとり親控除」は、所得が500万円以下の場合、35万円の控除が適用されることになります。

これまでは同じひとり親であっても未婚や非婚のシングルマザーは寡婦控除を受けることができませんでしたが、この「ひとり親控除」は、婚姻せずに子供を育てている「ひとり親」を対象にしていますので、未婚のひとり親(シングルマザー・シングルファザー)も適用されることになります。

ひとり親控除は、寡婦控除が併用できませんが、ひとり親控除と扶養控除は併用可能になりますので、対象となる場合は、内容を確認しておくことをおすすめします。ひとり親控除では子供の年齢に制限はありませんが、扶養控除を適用できるのは、子供を含めた扶養親族が16歳以上の場合に限られます。また、ひとり親控除の控除額が子供の人数にかかわらず一律35万円であるのに対して、扶養控除は子供を含めた扶養親族の年齢に応じて1人あたりの控除額が定められています。

【扶養控除額(子ども一人あたり】

16歳以上18歳以下:38万円
19歳以上22歳以下:63万円
24歳以上69歳以下:38万円

◆13歳の子と17歳の子がいる場合
17歳の子どもは扶養控除が適用されることになり、ひとり親控除35万円+扶養控除38万円=合計控除額73万円の控除額となります。

16歳の子と20歳の子がいる場合
16歳の子ども、20歳の子ども2人とも扶養控除が適用されるので、ひとり親控除35万円+扶養控除(38万円+63万円)=合計控除額136万円の控除額となります。

寡婦控除

寡婦控除は2020年分から改正され、適用要件が変更になりました。改正後、寡婦控除は、夫と離婚・死別(または生死不明)した女性のみが対象となります。また、寡婦控除には、「ひとり親控除に該当しない」という要件があります。夫と離婚・死別した女性であっても、子供がいてひとり親の要件に当てはまる場合はひとり親控除が優先され、寡婦控除との同時適用はできないことになります。

寡婦控除は、所得税において27万円の控除が適用されます。寡婦控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の時点での状況をもとに判断されます。

寡婦控除が受けられる条件

・夫と死別または離婚をした独身の女性
・その年の12月31日の時点で「ひとり親控除」に該当しない
・所得が500万円以下
・扶養親族がいる

生命保険料控除

民間の生命保険会社に払っている保険料が対象になります。

もし、家族の分の生命保険料を自分が支払っているのであれば、その保険料も控除の対象になるので忘れずに記入しましょう。

地震保険料控除

居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする保険料を支払った場合に適用することができます。控除額は全額ですが、最高で5万円となっています。

小規模企業共済等掛金控除

会社勤めの方であれば、主に確定拠出年金の掛け金で、支払った金額の全額が控除になり、保険料控除申告書に記入します。なお、企業型で掛金が給与から引かれている場合は記入不要です。

住宅借入金等特別控除

住宅ローン控除になります。初年度は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で控除することができます。

他にも雑損控除、医療費控除、寄付金控除といった控除もありますが、これらは年末調整では控除することはできません。確定申告する必要があります。

年末調整の計算は会社がやってくれますので、自分で計算する必要はないと思いますが、所得控除を申告するのは自分ですので、自分が控除される金額については把握しておくことが大切です。

シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう

シングルマザーが収入を増やすためには養育費の確保が必要です!

育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。

だからこそシングルマザーが収入を増やすためには、養育費を確保する必要があるんです。

養育費の平均額について

平成28年度全国ひとり親世帯調査では、養育費の取り決めについては以下のとおりです。

養育費の取り決めをしている母子世帯の割合 42.9%
離婚した父親から養育費を現在も受けている人の割合 24.3%
養育費の取り決めをしている人の平均月額 4万3,707円

母子世帯のうち半数以上が養育費の取り決めをしておらず、養育費を現在も受けているシングルマザー4人に1人になります。養育費のある人だと平均で月4万円程度をもらっていますが、4人中3人は自分の給料や手当だけで生活していることになります。

元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!

シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。

このような現状を受けて、とくに途中から養育費が不払いとなった母子世帯を救済するために、養育費を立て替える制度を導入している自治体も登場しています。また、自治体によっては、養育費の確保支援事業の取り組みを開始しています。

養育費回収に強い弁護士への相談を

元夫と連絡が取れなくなった…とあきらめている方、まだ方法はあります!いまさら元夫に公正証書を作ってなんて言えない!養育費は欲しいけど、元夫と話すなんて・・・口もききたくないという方は必見です!

養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。こちらの法律事務所では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。また、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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