毎日の生活に欠かせない水道代。母子家庭では、下水道料金が安くなる制度を受けることができるって知ってましたか?
上下水道料金の減免制度とは?
上下水道料金の減免制度とは、水道料金や下水道料金の一部が減免される制度のことです。申請することで、水道料金が安くなります。
減免の内容
お住いの自治体によって内容は異なる場合がありますが、ほとんどの場合が《基本料金部分の免除》となっています。

減免の対象者
上下水道料金の減免制度が利用できるのは、児童扶養手当の支給を受けている方のほか、特別児童扶養手当の支給を受けている方、生活保護を受けている世帯、高齢者世帯などが対象になっています。
- 身体障害者(1級・2級の人)
- 知的障害者(知能指数35以下の人)
- 精神障害者(1級の人)
- 重複障害者(身体障害3級、知能指数75以下、精神障害2級のいずれか2つ以上に該当する人または2人で要件を満たす場合)
- 要介護4または5の人
- 特別児童扶養手当受給世帯
- ひとり親家庭等(医療費助成世帯)
- ひとり親家庭等(生活保護世帯)
などです。
申請に必要な書類
減免の理由となっている状態を証明できる書類が必要となります。
- 現状を証明できる書類
- 印鑑
- 客様番号の確認できるもの(お知らせや検針票など)
自治体によっては持ち物や必要な書類が異なりますので、事前に窓口へ確認しておくといいかもしれません。
申請には日にちがかかります
母子家庭の上下水道の減免制度は、場合によっては申請に日にちがかかる場合もありますので、注意しましょう。
例えば転居の際、児童扶養手当の認定、証書の発行に一定の時間がかかってしまいますので、必要な書類は早めに申請すると良いでしょう。
シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう
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養育費の平均額について
平成28年度全国ひとり親世帯調査では、養育費の取り決めについては以下のとおりです。
養育費の取り決めをしている母子世帯の割合 | 42.9% |
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離婚した父親から養育費を現在も受けている人の割合 | 24.3% |
養育費の取り決めをしている人の平均月額 | 4万3,707円 |
母子世帯のうち半数以上が養育費の取り決めをしておらず、養育費を現在も受けているシングルマザーは4人に1人になります。養育費のある人だと平均で月4万円程度をもらっていますが、4人中3人は自分の給料や手当だけで生活していることになります。
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