シングルマザーの所得税の税制優遇について
「ひとり親」の場合、所得税の控除を受けられることをご存じですか?
控除には、「一般の寡婦」と「特別の寡婦」の2種類があります。寡婦とは、死別または離婚後に婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人のことを指し、扶養親族である子どもがいる人のことを指します。
ひとり親控除
以下の①~④の要件を満たした「ひとり親」は、35万円の所得控除を受けることができます。このことを『ひとり親控除』と呼びます。
ひとり親控除が受けられる条件
①婚姻をしていない、あるいは配偶者が生死不明
②生計を同じくする子どもがいること
③合計所得金額が500万円以下
④事実上婚姻関係にあると認められる者がいないこと
なお、以前は「寡婦控除」という制度が適用されてきましたが、令和2年度税制改正により、寡婦控除制度の見直しが行われ、新たに「ひとり親控除」が新設されたんです。
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税制改正によって創設!「ひとり親控除」をご存じですか?
『寡婦控除』が見直されました! 健康保険料、年金、住民税、自動車税、所得税など月々の支払いや税金が負担になっていませんか?ひとり親に適用される「寡婦控除」が見直され、令和2年度分から性別・婚姻の有無に ...
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シングルマザーの住民税の税制優遇について
住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と、全員に一律に課税される「均等割」があります。
母子家庭で、前年中の合計所得が135万円以下(年収でいうと204万4,000円未満)の場合、住民税は非課税となり、所得割も均等割も発生しないことになります。

母子家庭には、国民年金、国民健康保険、保育料に減免制度があります
①国民年金
収入が少なく国民年金保険料を納めるのが難しい場合、国民年金の免除や猶予を受けられます。これは、母子家庭に限らず利用できる国の制度です。

もし、免除・猶予の手続きをせずに、国民年金を滞納してしまうと、最悪の場合、将来年金をすべて受け取れなくなってしまうこともありますので、注意しましょう。
また、病気や事故で働けなくなった場合、本来は障害基礎年金を受け取れますが、未納だと支給対象にならないことがあります。

②国民健康保険料
正社員で勤めている場合は、勤務先の社会保険に加入します。しかし、パートやアルバイトで働いており社会保険の加入条件を満たしていない場合や、勤務先が社会保険の適用事業所でない場合、自営業として収入を得ている場合などは、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険料は、所得に応じて計算される所得割額と、加入者一人ひとりが均等に負担する均等割額があります。所得割額は所得に一定の料率をかけて計算するため、所得が少ない場合、大きな負担にはなりませんが、均等割額についても、世帯の所得が一定以下の場合、法律で定められた軽減措置が適用されます。
▽軽減措置適用の所得基準と軽減割合
所得基準 | 軽減割合 |
---|---|
43万円以下 | 7割減 |
43万円+(被保険者×28.5万円以下)+(給与所得者等の数-1人×10万円) | 5割減 |
43万円+(被保険者×52万円以下)+(給与所得者等の数-1人×10万円) | 2割減 |
国民健康保険料は、お住いの地域や年収、家族構成によって金額が変わります。
また、自治体によっては、独自の減免制度を設けていることもあります。たとえば、倒産や解雇といった理由で失業状態にある時、保険料の一部が軽減されるといった制度があります。自治体によって減免制度の内容は異なるため、まずは所得がわかる資料を役所に持参して相談すると良いでしょう。
③保育料
母子家庭になり、世帯年収が変わると、保育料が減額になる場合があります。母子家庭になって世帯年収が変わった時は、役所で相談し、保育料を再計算することをおすすめします。保育料に関する取り組みは自治体によって異なるため、各自治体の支援制度を確認しておきましょう。自治体によっては、保育料が無料になるケースもあります。
シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう
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