元夫から減額請求された場合
養育費の未払いだったり、離婚時に取り決めた養育費を元夫から勝手に減額されて困っている方も多いのではないでしょうか。年収が減ったのか、再婚して扶養家族が増えたのか、理由はともあれ、これまで通りの養育費を払ってくれなくなると困るのは子どもを育てているシングルマザーです。
養育費の減額は可能なのか?

養育費の支払いは長期にわたるものです。状況の変化により、離婚時に決めた養育費の金額変更が全く認められないということはないようです。

養育費の減額が可能な状況とは
- 養育費を支払う側が解雇などの理由によって収入が減った
- 養育費をもらう側が離婚時は無職だったがその後就職したことによって収入が発生した
- 養育費を支払う側が再婚。相手に扶養家族が増え、養育費を支払う余裕がなくなった
というような状況であれば、減額の対象となるようです。しかし、一方的な減額には応じる必要はありません。
相手が減額を主張してきた場合
相手側から話し合いによる養育費の減額を主張してくることもあるでしょう。もし、内容証明などの書面が送られてきたり、電話で請求したい旨の連絡を受けた場合、必ずしも減額に応じなければいけないわけではありません。
減額されるのが困るということであれば、減額には応じられない旨を伝えることが大切です。自分で対応することができない場合は、弁護士に頼むという手もあります。
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養育費の減額請求調停の申立てをしてきた場合
もし、話し合いでの減額を拒否した場合、相手側は養育費減額調停の申立てをしてくる可能性があります。
①相手からの調停の申立て
相手方が家庭裁判所に調停の申立てをした場合、家庭裁判所から調停申立書のコピーの書面が届き、家庭裁判所にて調停期日が決定され調停期日呼び出し状が届くことになります。
②養育費減額請求調停の流れ
- 第1回の調停
- 第2回以降の調停(話し合いがまとまるまで月一回のペースで行われることが一般的)
- 調停の終了


③不成立の場合は審判にうつります
養育費請求調停が不成立となった場合、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の減額を認めるべきか否かを判断することになります。調停で主張した事情も踏まえて判断されるため、減額を拒む旨をきちんと主張しておくことが大切です。
子供のために養育費を回収しましょう!
養育費の減額請求をうけることで困るのは、受け取る側です。相手の言い分をそのまま聞き入れては絶対ダメです。養育費は子供のためのお金です。
養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。養育費の未払い無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。また、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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