大阪市
大阪市では、「公正証書等作成促進補助金」および「養育費の保証促進補助金」の2つの事業が展開されています。
公正証書等の作成促進補助金
実施について
ひとり親家庭の母または父(現にこどもを扶養している方)の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、公正証書等作成にかかる本人負担費用等が補助されます。
対象者
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
- 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
- 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
補助の対象および補助金
補助対象は、養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料や家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代で、補助金の額は、経費の全額で予算の範囲内で交付されます。
必要な書類
- 養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
- 児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要です。 - 補助対象となる経費の領収書等
領収書には、①宛さき②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要ですが、郵便局及び官公署が発行する領収証書並びにレシートについては②、③のみで可能です。 - 養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。 - その他、市長が必要と認めるもの
必要に応じお願いすることがあります
>>大阪市「公正証書等作成促進補助金」について
養育費の保証促進補助金
目的・内容について
ひとり親家庭の母または父(現にこどもを扶養している方)の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します
「債務名義」とは強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などになります。
補助の対象及び補助額
補助対象:保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用
補助金の額:月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を選定し、予算の範囲内での交付となります
対象者
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準にあること
- 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に補助金を交付されていないこと
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