離婚後、子供を引き取り生活する母親として、一番不安になるのが経済面ではないでしょうか?専業主婦の方やアルバイト・パートでお仕事をされていた方は特にそう思われるかもしれません。しかし、ひとり親の経済面で助けとなる制度もありますので、活用することをおすすめします。
母子手当(児童扶養手当)と養育費の関係
ひとり親世帯にとって、なくてはならない公的扶助の一つとして母子手当(児童扶養手当)があります。これは、経済的に困窮しがちなひとり親とその子どもを助けるために、一定金額の給付金を受けることができるといった制度になります。
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母子手当はあくまでも補助的な支援制度です
母子手当(児童扶養手当)は、あくまで子供の養育を補助する支援といえます。子供の扶養に対して主に責任を追うのはあくまで子供の親になります。そのため、補助的な児童扶養手当をもらっているからといって、必ず養育費が減額されるということはありません。あくまで私的扶助による扶養ということになります。
養育費の受け取りによって母子手当が減額される?
母子手当(児童扶養手当)の受給によって当然に養育費が減額されることはありませんが、逆に養育費を受け取っていることによって児童扶養手当が減額されることはあります。それは、
児童扶養手当の受給条件として
「所得が一定の金額を下回ること」と定めがあるんです!
基準となる金額は、親の所得に対して養育費の8割を足した金額で計算されますので、養育費の金額によっては「一部のみ支給」「支給不可」と判断されることがあります
母子手当(児童扶養手当)とは
児童扶養手当について
母子手当(児童扶養手当)は、一人親とその子供を経済的に支援するための公的な給付金になります。ひとり親世帯は、両親が二人とも揃っている場合よりも経済的に困窮しやすいため、その分を行政から支援する、といったものになります。ひとり親世帯を支援するのが目的の制度のため、受給できるのはひとり親世帯とごく一部の家庭のみになります
児童扶養手当が申請できないケース
・子供を請求者の再婚相手(事実婚も含む)が養育している
・児童福祉施設に入っている場合
・里親などに預けていて請求者が養育していない
・請求者や子供が日本に住んでいない
・請求者ではない方の親と児童が生計を同じくしている場合
母子手当(児童扶養手当)には所得制限があります
母子手当(児童扶養手当)は、ひとり親家庭であれば誰でももらえるというわけではなく、一定の基準の所得制限があります。また、受給を開始してから5年から7年が経過した際に、以下の一定の条件をクリアしていないと給付が一時停止する場合もありますので注意が必要です。
一定の条件とは?
- 請求者が就業している
- 就業のめどが立っている
- 障害があり働けない
母子手当(児童扶養手当)の所得制限と受給金額
扶養親族等の数 | 受給者本人の所得制限限度額 (母または父、養育者) |
扶養義務者の所得制限 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得については前年のものを基準として計算することになります。なお「扶養親族の数」は、子供の人数だけでなく、親が扶養に入っている場合なども人数に加算されることになります。
虚偽申請は絶対ダメです
「養育費を貰っているけど、支給額が減額されのは嫌だから貰っていることは隠して申告書に0とウソを書いておこう」、「不正受給しても、どうせバレないだろうから過少申告しておこう」などと考える方もいるかもしれません。しかし、虚偽申請した場合、罰則があるので絶対やめましょう。
虚偽申請した場合は罰則があります
確かに、役所の職員は受給者の通帳を調べたり、離婚協議書(公正証書)の内容を見る権限もありませんし、養育費が振り込まれているのを知っているのは元夫婦間だけです。だからといって、虚偽申告することはダメです。道議上、問題があるのは当然のことです。
収入に関する調査が入ることがあるので気を付けましょう
役所の職員は受給者の通帳を調べる権限はありませんが、場合によっては調査をすることができます。たとえば、役所の調書で、『長年無職』『長年預金で生活』『第三者からの通報』などがあった場合、調査が行われる可能性があります。調査が行われれば、不正受給をしていたことが発覚する可能性は高いです。また実際にその様なことがなくても、役所の職員が受給資格の確認の為、受給者の自宅に訪問することもあります。
養育費を払ってくれないときの対処法
母子手当(児童扶養手当)を受け取っていることなど、さまざまなことを理由にして元配偶者が養育費の支払いを拒否することがありますが、絶対、不払いにさせてはいけません。養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するといいでしょう。
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養育費は差し押さえによる回収が可能なんです
養育費の一方的な不払いや支払いの遅延が続く場合は、裁判所の手続きを経て強制執行(差し押さえ)が可能な場合もあります。それは、預貯金や勤め先からの給与など、元配偶者の資産から養育費を回収することが可能なんです。差し押さえするまでにはいくつか手続きを踏む必要がありますがあきらめずに頑張ることが大切です!
差押えまでの手続きとは
- 養育費支払いの調停(裁判所の調停委員を交えた話し合い)
- 訴訟
- 事前に強制執行受諾の特約が付いた公正証書を作る
このような手続きを通すことにより、裁判所へ強制執行の申し立てを行うことができます。時間と手間がかかるため、自身で全て行うのは難しいですが、不払いの金額が大きい場合は弁護士に頼んで回収するのも一つの方法です。
弁護士に相談すると
あなたに代わって、内容証明によって請求してくれ、その後、調停や裁判を起こし、審判や判決によって金額を提示することができます。そうすることによって、債務名義がある状態と同じこととなり、支払わない場合、給与や銀行口座が差し押さえることが可能になります。
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