離婚することが決定し、財産分与や親権については話し合いで決定することが多いですが、養育費の金額について、話し合いで決められない場合があります。そのような時、どうすればいいのでしょう?
まず、養育費の目安を確認しましょう

参考 養育費算定表(裁判所HP)
参考 新方式の算定表
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折り合いがつかなかったら、どうする?
折り合いがつかない場合
- 「離婚の調停」を申し立てる(相手方の住所地を管轄している家庭裁判所)
- 協議離婚後、「養育費請求の調停」を申し立てる
「離婚の調停」を申し立てる場合
「離婚調停」の場合は、離婚、親権者、養育費、財産分与の申し立てすべてを含んで、収入印紙代が1,200円で済みます。そして、すべてにおいて双方の意見が合意に達すれば財産分与や養育費についてとにかく調停で合意に達した事項について「調停調書」という正式な書面にすることができ、相手がきちんと履行しない場合には、強制執行ができる書面ができあがるということになります。
もし、離婚と親権者、財産分与に関してお互いにある程度合意し、「養育費のみ」合意に達しなかった場合は、離婚と親権者と財産分与についてのみ調停が成立し(調停離婚)となり、後日養育費について別途調停を申し立てることになります。
協議離婚後、「養育費請求の調停」を申し立てる
協議離婚において親権者についてはすでに決定しているので、養育費のみについての話し合いになります。 もし、調停が成立したとしても養育費のことについてしか「調停調書」は作成されないことになります。そのため、財産分与については、離婚のときに、双方で私文書を作成するか、公正証書を作成するか、何も作成しないで双方の信用で履行するかになります。 また、収入印紙代がお子さん一人について1,200円必要になります。
家庭裁判所の調停で養育費が決定したら
その後相手方が養育費の支払いをしない場合、その「調停調書」に基づいて、まずは「履行勧告」といって、裁判所から相手方に「ちゃんとはらってください。」と催促する手続きができます。それでも支払わないときは、地方裁判所に申し立てることによって「強制執行」ができることになります。
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養育費の不払いが生じた時は
養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう
弁護士に相談することで
あなたに代わって、内容証明によって請求してくれ、その後、調停や裁判を起こし、審判や判決によって金額を提示することができます。そうすることによって、債務名義がある状態と同じこととなり、支払わない場合、給与や銀行口座が差し押さえることが可能になります。
まとめ
