離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

離婚後、養育費の未払いを防ぐ対処法

離婚後、養育費の支払いが滞ることがあります。では、どうしたらそのような場合でもしっかり養育費を受け取ることができるのでしょうか。

離婚協議書を作りましょう

養育費を確実に受け取る方法と言えば、まずは離婚する前にしっかり養育費の支払いについて話し合い、約束しておくことが大切です。

どうしても協議離婚の場合は、早く離婚したいばっかりに離婚後の養育費支払いについて十分な話し合いをせずに離婚をしてしまうといったケースが多いです。

そこで、十分な話し合いを行った場合は、2人で合意した内容を「離婚協議書」の形で書面にして残しておくことが大切です。

ポイント

離婚協議書とは、離婚をする際に養育費や財産分与などの内容や支払期限などを明記した書面で、夫婦で合意した内容を網羅した契約書のことです
もし書面を作成せずに口約束だけの場合、約束をしたという証拠がないため、再び交渉しなおすといったことも発生しますので気をつけましょう。
離婚後、養育費が一度も支払われなかった場合、裁判等離婚協議書を根拠に養育費支払いの合意が認められれば、未払い時までさかのぼって請求できる可能性もあります。

離婚協議書だけでは強制執行ができない?!

養育費が未払いになった場合、離婚協議書だけでは強制執行ができません。調停や裁判を通じて請求を行う必要があり、実際に支払われるまでにかなりの時間がかかってしまいます。

確実に養育費を受け取るなら離婚協議書を公正証書にしておくといいでしょう。

離婚協議書を公正証書にする

協議離婚後、養育費が未払いとなってしまったとき、すぐに強制執行ができるのは、条件を満たした公正証書を作成しておくといった方法です。

ポイント

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書です。公証役場で作成することができます。

公正証書を作成するメリット

公正証書を作成するメリットは、公正証書に相手方が養育費を支払わない場合、強制執行に応じる旨の条項を入れることで、相手方が養育費を支払わない場合、裁判をしなくても、強制執行ができるといった点です。

もし、養育費について公正証書を作成しても、強制執行に応じる旨の条項がない場合には、強制執行ができませんので注意が必要です。公正証書を作成する際は、弁護士に相談することをおすすめします。

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調停調書の効力

離婚する際、相手が養育費の支払い能力があるにもかかわらず、離婚協議書や公正証書の作成を拒んだり、養育費などの条件でもめたりしてしまった場合は、調停を起こして離婚するという方法もあります。

調停で離婚が成立した場合は、調停調書が作成されます。調停調書には確定判決と同一の効力を持ち、公正証書と同様に、裁判を経ることなく、強制執行をすることができます。万が一、養育費の未払いが起こった際も、早めに強制執行の手続きを行うことができます。

養育費を払ってくれないときの対処法

離婚する際、養育費の約束をして、書面を作成したとしても、支払いが滞ってしまうことは少なくありません。養育費が未払いとなったときは早めに対応することが大切です。

養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます

弁護士は法律のプロですので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、証拠をそろえるために有益なアドバイスを受けることも可能です。また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。

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