離婚したいと考えているものの、子どもを連れている場合、経済的な問題によってなかなか決断できないという人は多いのではないでしょうか。
離婚した場合、相手から養育費をきちんと受け取れるのか?など、養育費に関しての悩みはつきないものです。ところで養育費の相場ってどのくらいなのでしょうか?養育費の相場について知っておくといいかもしれません。
養育費とは
両親が離婚する場合、子どもはどちらかの親と一緒に暮らすことになります。子どもと一緒に暮らさない親(非監護親)は、実の親であることに変わりはなく、子どもに対する責任が消えるわけではありません。そこで、一緒に暮らしている親は非監護親に対して子どもを育てるためにかかる費用を請求することができます。これが「養育費」とよばれるものです。
養育費を支払う非監護親(義務者)は、子どもの数や年齢、夫婦それぞれの収入などを参考に算出された金額を一定期間支払う義務が生じます。未婚の場合でも、子どもを認知していれば養育費を受け取ることができます。養育費の金額は一律には決まっておらず、子どもの数によって変わり、義務者の収入に応じて変化することになります。
養育費の金額の相場はどのぐらい?
養育費の相場
●養育費は月4~6万円が目安
■妻の収入が200万円、子どもが15~19歳が一人、夫がサラリーマンの場合
●養育費は月6~8万円・・・子どもの進学にお金がかかるので上昇します
※厚生労働省が以前、ひとり親世帯を対象に行った調査によると、1カ月分の養育費の平均相場は、母子家庭で4万3,707円、父子家庭で3万2,550円という結果だったようです
養育費の金額相場の算出には養育費算定表を使う
養育費を決定する際に「養育費算定表」が用いられています
基準が違うと養育費が違うんです!
・養育費支払義務者の年収が高いほど養育費は多くなります
・親権者の年収が低いほど養育費は多くなります
・支払義務者が自営業より給与所得者の方が養育費が多くなります
・子どもの年齢や人数が多いほど(年齢が高いほど)養育費は多くなります
※養育費の相場に関しては、裁判所のホームページで公開されていますので養育費婚姻費用算定書を確認してみるといいでしょう。
参考 養育費算定表(裁判所HP)
ついに養育費の金額が見直しされました!
2019年12月、養育費の金額について見直しが行われたことをご存じですか?ほぼ全ての年収や子どもの人数で平均1~2万円の増額が行われました。この機会に養育費の見直しを行いたい方や離婚を検討している方は年収別に相場を記録しましたので参考にしてください
子どもの人数が1人の場合
子どもの年齢 | 相手の年収 | (相手が)サラリーマン | (相手が)自営業 |
■0歳〜14歳 | 300万円 | 「2〜4万円」程度 | 「4〜6万円」程度 |
400万円 | 「4〜6万円」程度 | 「6〜8万円」程度 | |
500万円 | 「4〜6万円」程度 | 「6〜8万円」程度 | |
600万円 | 「6〜8万円」程度 | 「8〜10万円」程度 | |
■15歳〜19歳 | 300万円 | 「4〜6万円」程度 | 「6〜8万円」程度 |
400万円 | 「6〜8万円」程度 | 「8〜10万円」程度 | |
500万円 | 「6〜8万円」程度 | 「8〜10万円」程度 | |
600万円 | 「8〜10万円」程度 | 「10〜12万円」程度 |
子どもの人数が2人の場合
2人とも0歳〜14歳のとき
子どもの年齢 | 相手の年収 | (相手が)サラリーマン | (相手が)自営業 |
■0歳〜14歳 | 300万円 | 「2〜4万円」程度 | 「4〜6万円」程度 |
400万円 | 「4〜6万円」程度 | 「6〜8万円」程度 | |
500万円 | 「6〜8万円」程度 | 「8〜12万円」程度 | |
600万円 | 「8〜10万円」程度 | 「10〜14万円」程度 |
1人が0歳〜14歳、もう1人が15歳〜19歳のとき
相手の年収 | (相手が)サラリーマン | (相手が)自営業 |
300万円 | 「4〜6万円」程度 | 「4〜8万円」程度 |
400万円 | 「4〜8万円」程度 | 「6〜10万円」程度 |
500万円 | 「6〜10万円」程度 | 「8〜12万円」程度 |
600万円 | 「8〜12万円」程度 | 「10〜14万円」程度 |
2人とも15歳〜19歳になったとき
子供2人とも15歳〜19歳になると、高校やさらに上の高等教育期間への進学(大学、短期大学、専門学校など)を控え進学費用、生活費も高くなります。
相手の年収 | (相手が)サラリーマン | (相手が)自営業 |
300万円 | 「2〜6万円」程度 | 「4〜8万円」程度 |
400万円 | 「4〜8万円」程度 | 「6〜10万円」程度 |
500万円 | 「6〜8万円」程度 | 「10〜12万円」程度 |
600万円 | 「8〜10万円」程度 | 「12〜16万円」程度 |
養育費を支払ってもらえなかったら
そもそも『養育費を支払わない』なんてありえるのでしょうか?養育費とは子供の養育に費やされる費用のことです。具体的に言えば、「子供の健康を維持するために必要な医療費・衣服や食事の費用・成人するまでの教育費・必要な諸経費」などに当たるわけです。養育費は、離婚した直後から成人するまでの間に支払う義務のあるものといえるでしょう。
「離婚したからもう関係ない。養育費は支払わない」ということはありえません!
弁護士に支払いの問題を相談すれば安心です
相手が養育費を支払わない場合や、養育費の変更手続きについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。強制執行など「差し押さえ」によって、相手の財産から養育費や慰謝料を払ってもらう方法もあります。また弁護士に相談をすれば、親権や養育費のことだけでなく、慰謝料請求や離婚請求についても良いアドバイスが得られます。
弁護士に相談すると
養育費のことだけでなく、慰謝料請求や離婚請求についても良いアドバイスも得られます。あなたに代わって、養育費を相手に請求してくれ、もし支払わないときは、給与や銀行口座が差し押さえることも可能になります。