離婚したときに、養育費について取り決めを交わしている夫婦は、離婚した夫婦の半分以下と言われており、実際に養育費を受け取れているのは3割以下とも言われているのが現状です。
養育費の不払いが社会問題として取り上げられています
様々な自治体における養育費の不払いにおける対応はこちら 離婚された方、または今後、離婚する予定のある方で、養育費について心配されている方も多いのではないでしょうか?この先子どもが大きくなるまでにちゃんと養育費を払ってもらえるのかどうか心配なことと思います養 ... 続きを見る
養育費の不払いを無くすための各自治体の取り組み
養育費の不払いに対する社会の目が厳しくなりつつある今がチャンスです!
養育費の相場を決定しているといわれている養育費の算定表について、日弁連が、現在の方式では養育費の額が低いとして、従来の1.5倍程度の養育費となる新方式の算定表を2016年11月に発表しています
参考 養育費算定表(裁判所HP)
参考 新方式の算定表

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2020年4月1日に法改正されました
養育費の不払いについて 取り決めたはずの養育費の不払い、泣き寝入りするしかないのでしょうか?最初は支払ってくれていたけど、だんだん滞り、しまいには払わなくなった。しかも督促しようとしたら携帯電話はつな ...
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養育費を払わないとどうなる?
実際に子を監護養育している親が養育費を請求する方法は、債務名義がある場合とない場合で異なります。債務名義とは、支払いが滞った場合に、給与を差し押さえる等して、強制的に支払わせるための公の文書のことです。
債務名義がある場合
債務名義があるとは
- 家庭裁判所の調停で取り決めを行った場合
- 家庭裁判所の審判で養育費の金額が定められた場合
- 離婚裁判の判決で養育費が決められた場合
- 離婚時に公正証書によって養育費の金額が定められた場合
のことをいいます。
裁判所や公証人役場等で養育費の金額がきちんと定められている場合は、支払いを怠った場合、すぐに強制執行が行えることになっています。つまり、決められた金額の支払いを怠ってしまったら、すぐに相手に対して給与や銀行口座を差し押さえることが可能になるということです
必見 養育費問題に強い弁護士はこちら。全国どこからでも無料相談ができます。
債務名義がない場合
債務名義がない場合は、一般的には電話やメール等で直接請求するか、それでも支払わない場合は養育費問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すると
あなたに代わって、内容証明によって請求してくれ、その後、調停や裁判を起こし、審判や判決によって金額を提示することができます。そうすることによって、債務名義がある状態と同じこととなり、支払わない場合、給与や銀行口座が差し押さえることが可能になります。
養育費を支払うのは義務です!
子どもを育てるには、食事や衣服だけでなく学費など、さまざまな費用が必要になります。このような費用は、親権のある親もない親もどちらも負担するのが当たり前です。子どもに対して果たす義務ですから。

そもそも養育費は親権者と支払う側で内容を決めていきますが、親権者に対して支払うものではなく、あくまでも子どもへ支払うべきものです。したがって養育費は、親権者ではなく子どもが請求することも可能になるんです。また養育費は借金などではないため、自己破産をしたとしてもその義務を免れることはできないのです。