妊娠中の夫の浮気やホルモンバランスが乱れ不安定になってしまい、夫婦関係がうまくいかなくなり、「離婚したい」と思う方もいらっしゃると思います。妊娠中だからといって、離婚が制限されることはありませんが、妊娠中の離婚では、子供が離婚後300日以内に産まれたのか、それともそれ以降に産まれたかで、戸籍や親権、養育費について変わってきますので注意が必要です。
妊娠中でも離婚はできます
妊娠中だからといって離婚が制限されることはありません。しかし、妊娠中に離婚する際は注意する点がありますので、慎重に判断しましょう。
妊娠中の離婚する際のリスク
- 調停や裁判になった場合、身体的・精神的に大きな負担となります
- 経済的に困窮してしまうおそれがあります
- 離婚後の仕事探しや子供の預け先を見つけるのが難しくなります
調停や裁判になった場合、身体的・精神的に大きな負担になる
夫婦の話し合いで離婚ができない場合は、調停や裁判に移行することになります。離婚の話が長引くことや、調停に移行し、家庭裁判所まで出向くことは、大きなストレスとなってしまう可能性が高まります。
経済的に困窮してしまうおそれがある
離婚後は、自分の収で子供を育てていくことになります。子供を育てていくには子供1人につき1000万円を超えると言われています。子供を養育していく費用だけでなく、生活していくお金も必要になります。
離婚後の仕事探しと子供の預け先
子供が生まれた時に、実家などを頼れるといいのですが、中には、頼る先がなく、保育園に預けて仕事をしようと考えている方もいらっしゃることでしょう。しかし、乳幼児はとくに受け入れ人数は少なく、保育園が定員となってしまうことも考えられます。そのような場合は、早めに預け先の確保をして仕事を探しすることをおすすめします。
妊娠中に離婚した場合の子供の戸籍について
妊娠中に離婚した場合、子供が離婚してから300日以内に産まれたかどうかで対応が変わります。
離婚後300日以内に出産した場合
元夫の子供として推定されますので、結婚している夫婦同様に「嫡出子」として元夫の戸籍に記載されます。その後、母親は、子供を自分の戸籍に移して母親の氏を名乗らせることができます。
離婚後300日経過後に出産した場合
離婚から300日を経過して産まれた子供は「非嫡出子」として母親の戸籍に入ります。「非嫡出子」とは婚姻関係のない男女の間に産まれた子供のことをいいます。
子供を自分の戸籍に入れたい場合
子供を自分の戸籍に入れたい場合の手続きは以下の通りです。
子どもを自分の戸籍に入れるには
- ①離婚後役所で自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る
- ②家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立」を行う
- ③市区町村へ「入籍届」を提出する
子の氏の変更許可審判申立てに必要な書類
- 申立書
- 子供1人につき収入印紙800円、82円切手
- 子供の戸籍謄本
- これから入籍しようとする親の戸籍謄本
- 印鑑
市区町村へ「入籍届」を提出する際の必要な書類
- 子供1人につき入籍届1枚
- 家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判申立」
- 戸籍謄本(本籍地の場合は省略可)
- 印鑑
妊娠中に離婚した場合の親権について
妊娠中に離婚した場合、原則として産まれてくる子供の親権は母親となります。ただし、離婚後300日以内に産まれた場合には、協議や調停で双方が合意すれば父親を親権者とすることも可能になります。しかし、子供の年齢が小さいうちは「母性優先の原則」によって、母親に親権が認められやすくなるでしょう。
妊娠中の離婚で請求できるお金について
妊娠中の離婚の場合でも養育費や慰謝料を請求することや、財産分与をすることができます。経済面でも困らないように請求できるものは確実に請求することが大切です。
妊娠中に離婚しても養育費はもらえます
子供が離婚後300日以内に産まれた場合は、元夫との子供と推定されるため、元夫に子供に対し扶養義務が発生しますので、養育費を請求することが可能です。
しかし、離婚後300日以降に産まれた場合は、元夫との子供と推定されず、実際に親子でも法的には子供は元夫の戸籍に入らないため、親子として認められないことになります。そのため、元夫には扶養義務は発生しないことになり、養育費を請求することができません。このケースで子供が元夫の子供であると仮定した場合に、養育費を請求するには元夫に認知してもらう必要があります。元夫が認知をすれば、「認知届」を提出し、法律的に父子関係を成立させることができます。しかし、元夫が認知しない場合には、調停や裁判によって認知を請求しなければいけません。
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