養育費の金額の決め方
①元夫と話し合いをもつ
まず、元夫と話し合いをもつことです。金額についてははっきりと決まりがあるわけではないので、お互いが合意ができるのであれば、いくらでも構わないということになります。ただし、継続して支払ってもらう必要があるため、無理なく支払える金額にしておくことをおすすめします。

-
-
離婚手続きには離婚協議書を作っておきましょう!
夫婦が離婚を決断する前には、話し合う必要がある問題がいくつも出てきます。例えば、離婚後の仕事や生活費の問題、子供の教育や養育、親の介護はどちらが負担するか、などです。離婚後のトラブルを少なくするために ...
続きを見る
②合意できない場合
では、話し合いをしても、養育費の金額について合意できない場合はどうすればいいのでしょうか。

-
-
養育費の請求調停を申し立てるとは
養育費の請求調停を行う場合、どうすればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 養育費の請求調停について 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親 ...
続きを見る
③調停でも合意できなかった場合
調停で話し合っても合意ができなかった場合はどうなるのでしょうか?

まず、養育費の目安を確認しましょう

参考 養育費算定表(裁判所HP)
参考 新方式の算定表
必見 養育費問題に強い弁護士はこちら。全国どこからでも無料相談ができます。
養育費算定表を用いた養育費算定の試算
養育費算定表を使って子供2人の養育費を実際に試算してみます。
子供2人パターン①
養育費を払う義務者の年収が給与500万円で、受け取る側である権利者の年収が給与(パート)50万円の場合、子供2人は17歳と14歳の場合
子供2人の年齢から、養育費算定表は「(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)」を使うことになります。養育費を支払う義務者の年収500万円と受け取る側の権利者の年収50万円が重なるマスを見ると8~10万円と書かれています。ということは、子供2人の養育費額は8~10万円が目安となります。
子供2人パターン②
養育費を払う義務者の年収が給与600万円で、受け取る側である権利者の年収が給与100万円の場合、子供2人の年齢は16歳と17歳の場合
該当する養育費算定表は「(表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)」になります。養育費算定表の中の義務者の年収600万円と権利者の年収100万円が重なるマスをみると、10~12万円になっています。ということは、子供2人の養育費額は10~12万円が目安となります。
子供2人パターン③
義務者の年収は給与300万円で権利者に収入がない場合で、子供2人の年齢は4歳と2歳の場合
該当する養育費算定表は「(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」になります。養育費算定表の中の義務者の年収300万円と権利者の年収なしが重なるマスを見ると、4~6万円になっています。ということは、子供2人の養育費額は4~6万円が目安となります。
養育費の相場はどのくらいなのか
-
-
養育費の相場について
離婚したいと考えているものの、子どもを連れている場合、経済的な問題によってなかなか決断できないという人は多いのではないでしょうか。 離婚した場合、相手から養育費をきちんと受け取れるのか?など、養育費に ...
続きを見る
養育費を支払ってもらえなかったら
そもそも『養育費を支払わない』なんて可能なのでしょうか?養育費とは子供の養育に費やされる費用のことです。具体的に言えば、「子供の健康を維持するために必要な医療費・衣服や食事の費用・成人するまでの教育費・必要な諸経費」などに当たるわけです。養育費は、離婚した直後から成人するまでの間に支払う義務のあるものといえるでしょう。
「離婚したからもう関係ない。養育費は支払わない」ということはありえません!
-
-
養育費を払わないとどうなる?
養育費を払わないでいると、給料などを差し押さえられてしまうかもしれません。養育費の差し押さえは、一般的な債権と違い、将来分の養育費を、子供が成人するまで延々差し押さえられる可能性があります。 養育費を ...
続きを見る
弁護士に相談すれば安心です
相手が養育費を支払わない場合や、養育費の変更手続きについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。強制執行など「差し押さえ」によって、相手の財産から養育費や慰謝料を払ってもらう方法もあります。また弁護士に相談をすれば、親権や養育費のことだけでなく、慰謝料請求や離婚請求についても良いアドバイスが得られます。
必見 養育費問題に強い弁護士はこちら。全国どこからでも無料相談ができます。
弁護士に相談すると
養育費のことだけでなく、慰謝料請求や離婚請求についても良いアドバイスも得られます。あなたに代わって、養育費を相手に請求してくれ、もし支払わないときは、給与や銀行口座が差し押さえることも可能になります。