養育費確保のための新しい補助制度がスタート
亀岡市では、公証役場で作成する公正証書等の作成費用を補助するといった養育費確保のための支援事業を開始しました。
公正証書等の作成支援事業
実施について
ひとり親世帯の生活困窮の一因となっている、子どものための養育費の不払い解消を図るため、養育費の取決めを公正証書等によって債務名義化するための作成費用などを補助します。
対象者
亀岡市に居住し、補助金申請時に、ひとり親であって、次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 養育費の取組めに係る経費を負担した人
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している人
- 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
- 過去に同一の児童に対する公正証書などの作成に係る補助金の交付を受けていない人
対象となる経費について
養育費の取決めに要する経費(公正証書等を作成した日が令和3年4月1日以降のもので、次の1から4)であって、申請者本人が費用を負担したものに限ります。
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用の郵便切手代
補助額:対象経費の総額または5万円のいずれか低い額
必要な書類
- 亀岡市養育費に関する公正証書等作成促進事業補助金交付申請(請求)書
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者に限ります。)
- 申請者が負担した補助対象経費の領収書など(領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の住所および氏名、領収印が必要です。)
- 養育費の取決めを交わした文書(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停証書など、債務名義化したものに限ります。)
- 振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
- その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いすることがあります。)
>>亀岡市「養育費の確保の支援」について
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財産分与や子どもに関する事項についての合意に関して一定の条件を満たす公正証書を作成しておくと相手が合意を守らない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくてもその公正証書を基に強制執行の手続きをすることが可能です