離婚して母親ひとりで子どもを育てていくには経済的にも大変なことです。だからこそ、養育費が非常に重要で、元パートナーには養育費を支払う義務があります。それにもかかわらず、養育費を払わない元パートナーも数多くいるのが現実です。「養育費の支払いが止まってしまって困っています」という方も少なくないでしょう。
強制執行とは?
強制執行は、決めた期日までに債務を支払わない相手に、裁判所を通じて給与などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収する制度になります。養育費も強制執行の対象ですので、財産を差し押さえて養育費を回収することができるんです。
養育費の強制執行前にやっておくこと
裁判所に差し押さえを申し立てるには、3つの申立要件を満たさなければなりません。
3つの申立要件とは
- 債務名義を取得すること
- 元夫の現住所の情報
- 差し押さえる財産の情報
強制執行する
養育費の強制執行をする際には、下記の通り、申立書のほか、「債務名義の正本」や「送達証明書」などが必要になります
強制執行に必要なもの
- 申立書
- 債務名義正本
- 送達証明書
- 法人の資格証明書
- 申立手数料
- 郵便切手
- 住民票・戸籍謄本
申立書
債権差押命令申立書
債務名義正本
裁判所へ強制執行による差し押さえを申し立てるには、申立権利の証明となる債務名義の取得が必須条件になります。債務名義を取得できていない場合は、まず取得することから始めなければいけません。強制執行の申し立てに必要な書類を揃えるには次の手続きが必要です。
必要な書類を揃えるための手続き
- 債務名義を取得する
- 債務名義の執行文付与申請を行う
- 債務名義の送達証明申請を行う
債務名義とは、公に強制執行を許可してくれる文書のことをいいます。具体的には、養育費の金額や支払時期が明確に記載された調停調書、審判書、判決書、公正証書(執行文が付されたもの)などが債務名義になります。
離婚時に公正証書を作成している場合
公正証書がある場合、相手に対して調停を起こさなくても、直接相手の財産や給料を差し押さえることができます。公正証書を使って差押えをするときには、「送達証明書」と「執行文」という2種類の書類が必要になり、それに「公正証書の正本」を添付することにより、差押えの申立をすることができます。
公正証書の執行文付与申請を行う
執行文とは、債務名義に強制執行を行うことができる効力(執行力)があることを公に証明する文書のことをいいます。債務名義を取得後、『今現在、強制執行が可能な状況です』と証明してくれる執行文の付与を行います。「執行文の付与」とは、公証人が強制執行することができるという証明を与えるということです。
送達証明書
送達証明書とは、債務名義が相手のもとに送達されたことを証明する文書のことです。送達証明書は、債務名義を作成した裁判所・公証役場で発行してもらいます。送達証明書は、1通あたり150円の収入印紙が必要です。
債務名義の送達証明申請を行う
相手方に債務名義や執行文を送達してもらう手続きを行います。強制執行を進めるに際し、債務名義が債務者に送達されたことを証明してはじめて開始することができます。強制執行は、不意打ちではなく、強制執行を受ける債務者にどんな債務名義で強制執行がされるのかを予め知らせておく必要があります。債務名義が判決の場合、地方裁判所または簡易裁判所、公正証書の場合は、公証人役場等に送達証明申請を行い、送達証明書を取得することができます。
法人の資格証明書
給料や預金に対して、強制執行を行う場合は、2ヶ月以内に発行された商業登記事項証明書が必要になります。法務局の商業登記の係で申請しましょう。申請後、すぐに発行されます。申請料金は印紙で600円になります。
住民票・戸籍謄本
債務名義に記載してる住所から転居しており、現住所と債務名義に記載された住所が異なっている場合、その住所のつながりを証明するために住民票が必要になります。
また、債務名義に記載している氏名と現在の氏名とが違っている場合、その氏名のつながりを証明するために戸籍謄本が必要にあります。
元夫の現住所の把握
強制執行をするためには、元パートナーが現在暮らしている住所を把握しておく必要があります。今までは債務名義を取得したとしても、元夫の現住所や差し押さえる財産情報といった2つの申立要件を満たせないということもありました。
法改正の3つのポイント
- 財産開示手続の利用者枠が拡大された
- 財産開示手続時の出頭拒否や虚偽申告に対して刑事罰が科されるようになった
- 第三者からの情報取得手続きが可能になった
相手の財産の確認
給料なら勤務先、預貯金なら銀行名と支店名といったように、強制執行を行うには差し押さえたいと考える相手の財産を特定しなければなりません。差し押さえることができる財産は、「不動産」「動産」「債権」の主に3つになります。
不動産 | 土地、家、マンションなど |
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動産 | 車、家具、宝石、現金、有価証券など ※生活に欠かせない家具や衣服、66万円までの現金(2ヶ月分の生活費)などは差押えの対象外。 |
債権 | 給料、預貯金など |
法改正により、裁判所を通して役所や金融機関といった第三者から勤務先や口座に関する情報などを提供してもらう、「第三者からの情報取得手続」という制度がつくられましたので、相手の財産を特定することができやすくなりました。
強制執行の手続き
強制執行する際に必要な書類を準備することができたら、管轄の地方裁判所に対して、債権執行の申立てを行うことができます。
また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。
養育費の強制執行で差し押さえることができる金額は?
給料を差し押さえるにあたり、通常は手取り額の4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費の場合、2分の1まで差し押さえることができます。また、手取り額が66万円を超えるときは、手取り額から33万円を引いた全額を差し押さえることが可能です。
養育費の強制執行は将来の支払い分まで差し押さえることができます
養育費の強制執行では、未払い分だけではなく、将来の支払い分についても差し押さえることができます。そのため、一度の申立てで将来の支払い分まで差し押さえることができ、毎月、強制執行の申立てをする必要がありません。
ただし、未払い分についてはまとめて支払ってもらうことはできますが、将来もらえるであろう養育費については、支払期限が到来した後でないと支払いを受けることはできません。
強制執行するには弁護士に依頼するとスムーズです
養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます。弁護士は法律のプロなので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、証拠をそろえるために有益なアドバイスを受けることも可能です。
また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。
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