離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

佐賀県の養育費保証に関する補助金制度


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佐賀県内で養育費の確保を支援している自治体はこちら

  • 佐賀県内

佐賀県は養育費の確保を支援する取り組みを令和3年7月1日よりスタートします

佐賀県では、養育費確保のための新しい事業が令和3年7月より展開します。

ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう、公正証書等の作成に係る費用(1.公正証書等作成支援)や養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用(2.養育費保証支援)を助成します。

1.公正証書等の作成支援

実施について


養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を補助します。
※令和3年4月1日以降に作成した公正証書等に限ります。

対象者


佐賀県内に居住し、申請時においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
ア 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
イ 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
エ 過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る公正証書等作成支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと

対象経費及び助成額


・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります)
・家庭裁判所の調停の申し立てや裁判に要した収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
・添付書類のうち戸籍謄本や住民票の写し等の公的書類の取得費用
助成額:対象経費の全額(上限5万円)
※ただし1人1回限り

必要な書類


申請書とともに、以下の必要書類を添付の上、申請してください。
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
イ 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)
ウ 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し
※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
ただし、郵便局及び公官署が発行する領収書及びレシートについては、(2)(3)のみで可能です。
エ 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)の写し
オ その他知事が必要と認めるもの
※必要に応じて提出をお願いすることがあります。

佐賀県「養育費の確保の支援」について

養育費保証支援

実施について


養育費に関して、保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用(保証料)を補助します。
※令和3年4月1日以降に締結した養育費保証契約に限ります。

対象者


佐賀県内に居住し、申請時においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
ア 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
ウ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
エ 過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る養育費保証支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと

対象経費及び助成額


・養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
助成額:対象経費の全額(上限5万円)
※ただし1人1回限り

必要な書類


申請書とともに、以下の必要書類を添付の上、申請してください。
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
イ 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)
ウ 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し
※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
エ 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)の写し
オ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
カ その他知事が必要と認めるもの
※必要に応じて提出をお願いすることがあります。

佐賀県「養育費の確保における支援事業」について

「養育費保証」サービスを展開している会社が増えています!

2020年6月に、ZOZO創業者である前澤友作氏が新会社「株式会社小さな一歩」を設立し、ひとり親に向けた養育費の支払いを保証する「養育費あんしん受取りサービス」の提供を発表したことを知っていますか?また、家賃債務保証などの保証サービス事業を展開する株式会社Casaでは、2020年4月から養育費保証の提供をスタートしています。

「養育費保証」サービスを行っている会社はこちら

「養育費保証」とは

「養育費保証」とは、保証会社が養育費支払人の連帯保証人となり、養育費の未払いが発生した際は保証会社が養育費を立て替え、支払人に督促を行うというサービスのことで、養育費の受取人が保証会社と契約し、保証料を支払うことになります

「養育費保証」のメリット

養育費保証サービスを利用することにより、支払人に対して「未払いの抑制効果が生まれる」というメリットがあります。未払いで立て替えられた分は、代位弁済をすることで保証会社の債権となり、法的に督促が可能となるため、給与や財産を差し押さえられる可能性もあるんです

保証会社が介在することで、支払いに対しての意識が高まるという効果が生まれるのはいうまでもないでしょう。養育費を受け取る側にとって、金銭面での安定だけではなく、「養育費が支払われなかったらどうしよう」という不安の払しょくや、相手方と接するストレスの軽減という、精神的な安心にもつながっているようです。

元配偶者とやりとりしないでいいんです

離婚した相手と関わりたくないという方はたくさんいるかと思います。そのような気持ちでいる中、支払いの遅れや不払いがあるたびに相手方に連絡をしなければならないことは大きなストレスになっていることでしょう。そこで、保証会社を通すことにより、受取人の方にとっては、養育費に関しては一切相手と接しなくて済む、ということは大きなメリットと言えるかもしれませんね。

各自治体で広がる養育費支援の取り組み

佐賀県以外にも各自治体による養育費確保支援の取り組みが行われています。兵庫県明石市が2018年11月に全国に先駆けて導入したのを皮切りに、以降、大阪市などで開始しています。そして、2020年4月からは東京都豊島区のほか、船橋市、仙台市、横須賀市、神戸市などで導入され、これからも全国で20近い自治体が導入予定のようです。

様々な自治体における養育費の不払いにおける対応はこちら

佐賀県の児童扶養手当について

養育費の不払いが社会問題として取り上げられています

自治体の養育費確保支援の多くは民間の保証会社と連携して行い、養育費の受取人が保証会社へ支払う初回保証料(全額または一部)を都道府県が補助し、不払いによる立て替えや回収は保証会社が行うという仕組みが広く採用されているようです。

行政と民間が連携することで、民間事業者が提供する使いやすい保証サービスが活用され、利用者にとってはより身近に利用しやすい支援制度になることでしょう。「養育費の取り決め」、「養育費の支払い」が一般的な価値観の社会となるといいですね。

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